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 ホーム業務概要食品監視業務 > 食品等輸入届出手続について

●食品等輸入届出の手続き

食品等輸入届出の手続の概要

  • 販売又は営業上使用する食品等(食品、食品添加物、器具、容器包装及び厚生労働大臣が指定するおもちゃ)を輸入する場合は、安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入の都度、厚生労働大臣に輸入届出を行う必要があり、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。
  • 届出は検疫所で受け付けており、食品衛生法に適合している食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
  • 食品衛生監視員の審査は、食品等輸入届出書に記載されている生産国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに行われます。更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断された際は、命令検査、モニタリング検査等を実施し、食品衛生法に適合していることを確認します。
  • 審査や検査の結果、適法(合格)と判断された食品等にあっては、届出済証が検疫所より交付され、以後通関を進めることができます。また不適格(不合格)と判断された食品等にあっては、日本国内に輸入することはできず、食品衛生法違反の通知が輸入者に対しなされ、積戻し又は廃棄等の措置を行うことになります。

届出手続

食品等輸入届出書の提出

@必要な書類

 *食品等輸入届出書 2部
 *原材料表、製造工程表(輸入実績がある場合は省略可)
 *衛生証明書、検査成績書等関連書類(提出が必要な食品等に限る)
 *返信用封筒及び切手(郵送の場合に限る)
 *国際郵便での輸入の際は、門司税関福岡外郵出張所から送付された簡易書留「通信事務郵便」の写しなど

A提出方法

 貨物を保管する倉庫等を管轄する担当窓口に直接持参又は郵送にて提出してください。
(福岡空港を経由する国際郵便物の担当窓口は、福岡検疫所食品監視課です。)

国際郵便物の手続きについて

  • 外国から日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を輸入する場合、食品衛生法に基づく輸入手続きが必要となります。
  • 門司税関福岡外郵出張所からハガキ等により連絡を受けられた場合は、以下事項を確認しますので、お手元にハガキをご用意の上、福岡検疫所食品監視課(TEL:092-271-5873)までご連絡ください。

確認事項

 @税関通知番号
 A輸入者氏名及び連絡先
 B輸入する食品等の概要(品名、生産国、数重量)
 C国内での具体的な用途

 

                                       

福岡検疫所

〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1

(総務)TEL 092-291-4092
   FAX 092-291-4096
(検疫)TEL 092-291-4101
(食品)TEL 092-271-5873