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食品等輸入届出の手続きCOMPAN

1 食品等輸入届出の手続の概要  手続き
 輸入される食品等(食品、添加物、器具、容器包装、並びに厚生労働大臣が指定するおもちゃ)は、安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき輸入者に対して輸入のつど厚生労働大臣に届出の義務が科せられ、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。
 食品等輸入届出書を受け付けた検疫所は、食品衛生法に適合している食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
 食品衛生監視員の審査は、食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造法、添加物の使用の有無等をもとに行われます。更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断されたものは、命令検査、モニタリング検査等を実施し、食品衛生法に適合していることを確認します。                          検査の種類
 審査や検査の結果、適法(合格)と判断された食品等にあっては、届出済証が検疫所より交付され、以後通関を進めることができます。また不適格(不合格)と判断された食品等にあっては、日本国内に輸入することはできず、食品衛生法違反の通知が輸入者に対しなされ、積戻し又は廃棄等の措置を行うことになります。
          *輸入者の責務について(食品安全基本法第8条食品衛生法第3条



2 食品等輸入届出書の記載方法

   「食品等輸入届出書」様式 PDF  Word  Excel
    食品等輸入届出書記入例:食品 器具

(1) 輸入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)
 @輸入者の氏名、住所及び電話番号を正確に記入します。
 A輸入者が法人にあっては、法人の名称、所在地及び電話番号を記入し、当該法人の代表権を有する者の印又は法人印( 株式会社、有限会社等の名称印)を押印します。        
 B法人名称の下には責任者の役職名及び氏名を記入し、代表権を有する者の印が押印されていない場合は、当該責任者の 印を押印します。この責任者とは担当部長、課長等の広義の責任者をいいます。
 なお、これに代えて、輸入者である法人から委任を受けた当該法人の業務担当責任者の印を押印しても差し 支えありません。この場合には、委任状を添付するとともに、食品等輸入届出書の輸入者の欄には輸入者の法 人の名称及び所在地並びに業務担当責任者の役職名と氏名を記入します。 
 C外国籍の会社で代表権を有する者の印又は法人印を所有していない場合には、法人の名称の下に責任者の役職名及び氏名を記入し、個人印を押印します。
 D法人の代表権を有する者の印又は責任者若しくは業務担当責任者の記名押印については、署名に代えることができます 。          輸入者欄の記入例

          
(2) 届出種別  事前届出制度・計画輸入制度について
 貨物到着搬入予定日の7日前から検疫所に食品等輸入届出書を提出する場合は、「事前」を○で囲みます。
また、計画輸入制度により特定の食品等を繰り返し輸入しようとする場合は、「計画輸入」を○で囲みます。

(3) 輸入者コード
 輸入者が(財)日本貿易関係手続簡易化協会編「日本輸出入業者標準コード表」に掲載されている場合、または、 税関発給コードを取得している場合は、そのコードを記入します。
なお、当該コード表に掲載されていない輸入者の場合は、空欄のままで差し支えありません。

(4) 輸入食品衛生管理者登録番号
 輸入者が(社)日本輸入食品安全推進協会の輸入食品衛生管理者として登録されている場合は、その登録番号を 記入します。

(5) 生産国・コード コード検索はこちら
 貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」の場合は、その生産国を記入し、「加工食品以外の食品」の場合は、その生産地(国名又は地域名)を記入します。

(6) 製造者名、住所・コード コード検索はこちら
 貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」の場合はその製造者名を記入します。また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。
  その場合、貨物が「食肉製品以外の加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」の場合  は、食品届出コード表の製造者・製造所(A)コードに掲載された製造者・加工者のコードを記入し、「食肉製 品」の場合は、食品届出コード表の製造者・製造所(B)コードに掲載された製造者等のコードを記入します。

(7) 製造所名、住所・コード  コード検索はこちら
 貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」の場合はその製造所名を記入します。また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。
 その場合、貨物が「食肉製品以外の加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」の場合 は、食品届出コード表の製造者・製造所(A)コードに掲載された製造所のコードを記入し、「食肉製品」の場 合は、食品届出コード表の製造者・製造所(B)コードに掲載された製造所のコードを記入します。

(8) 輸出者名、住所・コード
 貨物が「加工食品以外の食品」の場合はその輸出者名を記入します。輸出者コードが無い場合は、空欄のままで差し支えありません。

(9) 包装者名、住所・コード
 貨物が「加工食品以外の食品」の場合で、かつ、包装されている場合はその包装者名を記入します。
 また、食品届出コード表に掲載されたコードも併せて記入します。
 なお、包装者コードが無い場合は、以下のように記入します。
           ○ ○ Z Z W 999
            生産国コード
 ※(8)及び(9)における「未加工の食肉」の取扱いについて・包装者と処理場が異なる場合は、(7)製造所コード欄に処理場のコードを記入するようお願いします。なお、コードについては、「製造者・製造所(B) コード」を準用するようお願いします。
     製造者・製造所、輸出者・包装者欄の記入例

(10) 積込港・コード コード検索はこちら
 貨物を船舶又は航空機に積み込んだ海港又は空港名を記入します(郵便物は発送地名)。
 なお、国連LOCODE表に掲載された当該積込港のコードも併せて記入します。

(11) 積込年月日
 貨物を船舶又は航空機に積み込んだ年月日を記入します(郵便物は発送年月日)。

(12) 積卸港・コード コード検索はこちら
 貨物を船舶又は航空機から積み卸した海港又は空港名を記入します。なお、国連LOCODE表に掲載された当該 積卸港のコードも併せて記入します。

(13) 到着年月日
 船舶又は航空機が貨物を積み卸すために海港又は空港に到着した年月日を記入します。

(14) 保管倉庫・コード コード検索はこちら
 貨物が保管されている倉庫名(コンテナの場合はコンテナヤード名)又はその他の保管場所名(他の蔵置場所等) 及びその所在地を記入します。
 なお、保税地域コード表又は食品届出コード表に掲載された保管場所のコードも併せて記入します。

(15) 搬入年月日
 貨物を保管場所に搬入を終了した年月日を記入します。

(16) 貨物の記号及び番号
 貨物の外装に表示されている記号、番号等、仕向地マーク、原産地マーク等を記入します。
 なお、船舶貨物の場合はB/L番号、航空貨物の場合はAirway bill(混載の場合はHouse B/L)番号も併せて 記入し、外国郵便物の場合は、「Address Mark」と記入します。

(17) 船舶又は航空機の名称又は便名
 貨物を積載してきた船舶の名称又は航空会社名と便名を記入します。

(18) 届出年月日
 食品等輸入届出書を提出する年月日を記入します。

(19) 事故の有無及びある場合はその概要
 積み卸した貨物に、異臭、カビ発生、容器の破損等が認められ、これにより貨物の品質が損なわれ、また、そのおそれがある場合は、「有」を○で囲み、その事故の原因、状況、数・重量等の概要も併せて記入します。

(20) 提出者・コード
 食品等輸入届出書を検疫所の輸入食品監視担当窓口に提出する者が輸入者と異なる場合、提出者の氏名(法人の場合、法人名及び担当者名)及び電話番号を記入します。
 なお、提出者が「利用者コード」を有している場合は、そのコードも併せて記入します。

(21) 貨物の別
 貨物が「食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」又は「おもちゃ」のうち、どれに該当するかあてはまるものを○で囲みます。

(22) 継続
  有効期間内の試験成績がある場合は、「Y」を○で囲み、当該成績書を添付するか、又は備考欄に検査実施時の届出受付番号を記入します。
 なお、当該試験成績がない場合は、「N」を○で囲みます。

(23) 品目コード コード検索はこちら
 食品届出コード表に掲載された品目のコードを記入します。

(24) 品名
 商品名ではなく、そのものが何であるかを判断できる一般的な名称を記入します。

(25) 積込数量 コード検索はこちら
 輸出国において積み込んだ貨物の個数を記入し、数量単位は食品届出コード表に掲載された積込個数単位のコードを記入します。

(26) 積込重量
 輸出国において積み込んだ貨物の正味重量をkg 単位で小数点以下2桁まで記入します。

(27) 用途・コード コード検索はこちら
 具体的な用途、使用目的等を記入します。
 なお、食品届出コード表に掲載された用途のコードも併せて記入します。

(28) 包装種類・コード コード検索はこちら
 食品等に直接触れる容器包装について具体的な材質を記入します。
 なお、食品届出コード表に掲載された包装の種類のコードも併せて記入します。

(29) 登録番号1 輸入食品等事前確認制度とは
 輸入食品等事前確認制度により登録を行っている場合、その登録番号を記入します。

(30) 登録番号2 品目登録制度とは
 品目登録制度により登録を行っている場合、その登録番号を記入します。

(31) 登録番号3
(社)日本輸入食品安全推進協会の輸入食品等安全情報登録提供事業により登録を行っている場合、その登録番号を記入します。

(32) 衛生証明書番号
  輸出国政府機関の発行する衛生証明書が必要な食肉又は食肉製品の場合、その衛生証明書番号を記入します。

(33) 貨物が加工食品であるときは原材料・コード、貨物が器具、容器包装又はおもちゃであるときはその材質・コード コード検索はこちら
 貨物が加工食品であるときは原材料名を、貨物が器具、容器包装又はおもちゃであるときはその材質を記入します。なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付しても 差し支えありません。
 また、食品届出コード表に掲載された原材料又は材質のコードも併せて記入します。

(34) 貨物が添加物を含む食品の場合、当該添加物の品名・コード、貨物が添加物製剤の場合、その成分・コード コード検索はこちら
 貨物が食品であって、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものにあっては、規格基準が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名、貨物が添加物であって、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分を記入します。
 なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。
 また、食品届出コード表に掲載された添加物又は成分のコードも併せて記入します。

(35) 貨物が加工食品であるときは製造又は加工の方法 コード検索はこちら
 貨物が加工食品であるときは製造工程(特に加熱条件や殺菌方法等)を具体的に記入します。
 なお、欄に記入できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付して差し支えありません。
 また、食品届出コード表に掲載された製造又は加工方法のコードも併せて記入します。 
 (注1)「@届出受付番号」は、検疫所で使用する欄ですので、記入しないで下さい。
 (注2)食品等輸入届出書の共通部1つについて、最大7欄(7品目)まで記入できます。

3 食品等輸入届出書の提出方法等
 @必要な書類
  食品等輸入届出書 2部
  衛生証明書、検査成績書等関連書類(提出が必要な食品等に限る)
  返信用封筒及び切手(郵送の場合に限る)
 A提出方法
  貨物を保管する倉庫等を管轄する担当窓口に直接持参又は郵送にて提出してください。

4 国際郵便物の手続き
 門司税関博多税関支署福岡外郵出張所よりのハガキにより通知があり、当所食品監視課に電話等で連絡される際には、以下事項を確認しますので、お手元にハガキをご用意ください。
 @輸入者名及び連絡先
 A輸入数量
 B食品等の具体的な用途
 C貨物の番号
  販売の用に供し、又は営業上使用する場合は、食品等輸入届出書に必要事項を記入し提出下さい。

                                       

福岡検疫所

〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1

TEL 092-291-4092
FAX 092-291-4096