日本国内に常駐しない感染症の病原体の多くは、人から人への感染のほかに、病原体を保菌した媒介動物(ねずみ族や蚊族)が船舶や航空機を介して運び込まれて来る恐れがあります。
広島検疫所では、定期的にそれらの媒介動物の調査を行い、政令で定められた港湾区域や空港区域の衛生状態の把握と保持に努めています。
また、世界各地を航行する船舶は、感染症を媒介するねずみ族等が船内に生息しない状態であることが求められているため、船舶の長の申請により、船内の衛生検査を実施し、合格すれば証明書の交付を行っています。
この証明書は国際的な証明書で、この証明書を所持していない船舶や、証明書の有効期限が切れた船舶は無線による検疫が適用されず、
必ず臨船検疫を実施し、合格しなければ入港することができません。 |