輸入動物届出業務

 届出審査業務

 動物動物の輸入届出制度は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第56条の2の規定に基づき、 国内における輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、平成17年9月1日に開始されました。
 ほ乳類(フェレット、ハリネズミ、ハムスター、モルモット等)や鳥類(オウム、インコ等)を日本に輸入するためには、検疫所に届出をする必要があります。届出は、販売や展示のために輸入する場合だけでなく、個人のペットを輸入する場合等目的を問わず必要になります。
 届出には、届出書や(輸出国政府機関発行の)衛生証明書、本人確認書類等が必要になります。 
 検疫所では、輸入動物の到着後、通関手続(税関審査)前に提出された書類について、動物ごとに定められた感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨等が記載されている衛生証明書等の内容を審査します。審査の結果適法の場合は、届出受理証を交付し、輸入者は通関手続を行うことになります。
 審査の結果、届出が法令に適合しない場合は、届出者に適正な処理(輸出国への返送等)を指示します。
 ※犬、猫など(動物検疫所による)輸入検疫が実施されている動物は、届出制度の対象外となっています。
 ※その他、届出制度の対象動物に該当するかに関わらず、他法令による規制がある場合があります。

 相談業務

 対象動物の輸入を予定(検討)されている方等に、輸入相談を実施しています。届出対象動物に該当するかどうか、届出書の記載方法、必要書類その他不明な点等がありましたらお気軽にご相談ください。
 来所しての相談も実施していますので、事前に連絡してください。
 その他、制度の詳細については、当所(関西空港検疫所)ホームページ 、又は厚生労働省ホームページ をご覧ください。

【相談窓口】
 厚生労働省 関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室
 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地CIQ合同庁舎5F
  電話番号 072-455-1298 
  FAX番号 072-455-1299
  受付時間:平日 8:30~19:00 土・日・祝日等 8:30~17:15