輸入食品・検疫検査業務

ISO/IEC 17025:2017 認定試験所(※1)

業務概要

 輸入食品・検疫検査センターでは、主な業務として輸入食品の検査と感染症の検査を行っています。

 輸入食品の検査では、我が国に輸入される様々な食品・飲食器具等が食品衛生法に適合しているかをチェックしています。これらの検査は微生物学的試験検査と理化学的試験検査に大別され、微生物学的試験検査では、病原微生物(腸管出血性大腸菌、コレラ菌、ノロウイルス、A型肝炎ウイルス、寄生虫等)の検査、抗生物質の残留検査、遺伝子組換え食品の検査等を行っています。また、理化学的試験検査では、食品添加物、農薬、動物用医薬品の残留検査、カビ毒や水銀などの有害有毒物質、放射性物質、放射線照射食品等の検査を行っています。また、残留農薬等のポジティブリスト制度(※2)の導入に当たり、最新の機器や検査技術などを導入し、安全な食品が国民の皆様に供給されるように監視しています。

 一方、感染症の検査は、検疫法に基づき海外からの入国者について、日本国内に常在しない細菌やウイルス等の病原体に感染した可能性のあるヒトの検査を行ったり、海外との接点となる海港や空港で捕獲された蚊族やねずみ族等が、このような病原体を持っていないかどうかを検査しています。これらの検査によって、海外からの病原体が国内に侵入したり蔓延することのないように監視しています。

(※1)ISO/IEC 17025:2017
ISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)が合同で定めた国際規格で、試験所が特定の試験を実施する能力があるものとして認定を受けようとする場合の一般要求事項を規定
(※2)残留農薬等のポジティブリスト制度
食品中に残留する農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、定められた量を超えて残留する食品の販売等を原則として禁止する制度(平成18年施行)