動物輸入手続き

動物の輸入届出制度について

厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」を平成17年9月1日より導入しました。海外から「動物の輸入届出制度」の対象動物を輸入する場合(ペットも含む)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき、検疫所へ届出をすることが必要になります。
届出要件を満たさない場合、持ち込み者の責任で、持ち出し国に返送するか殺処分することが必要となります。事前に検疫所までご連絡ください。
制度の詳細については、『動物と一緒の渡航について 』をご覧ください。

犬、猫、うさぎ(ナキウサギ科を除く)、家畜等(牛、豚、鶏など)の輸入検疫については、農林水産省の動物検疫所へお問い合わせください。

受付窓口

受付窓口 輸入動物の到着地 連絡先 受付時間
新潟検疫所検疫衛生課
(新潟検疫所新潟空港出張所)
地図
新潟県
富山県
石川県
TEL 025-275-4615
FAX 025-275-4611
08:30~17:15
土、日、祝日は除く