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検疫所の業務内容
 検疫所(支所・出張所)は、厚生労働省の施設等機関で、108ヶ所(平成20年2月1日現在)が全国の主要な海空港に設置されています。検疫所の目的は、外国から我が国に来航する航空機、船舶を介して検疫感染症等の病原体の侵入防止、並びに輸入食品等の安全性を確保することです。
 検疫感染症等に関して、国際的感染症対策として「国際保健規則(IHR)」、国内的には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に関連して定められた「検疫法(昭和26年6月6日 法律第201号)」に基づき、船舶等の長に対し、検疫感染症患者(類似症を呈している者を含む)を隔離し、検疫感染症の病原体に汚染したおそれのある者を停留しうる(検疫法第14条)といった規制がされています。
 輸入食品等に関する業務は、「食品衛生法(昭和22年12月24日 法律第233号)」に基づき、販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装などを輸入する場合には、その都度検疫所に届出の義務(食品衛生法第27条)があり、食品衛生監視員による審査、違反の可能性の高い食品等については、検査命令(食品衛生法第26条第3項)を行い、また、モニタリング検査を行うことにより効果的・効率的な輸入食品の安全性を確保しています。検査の結果、食品衛生法違反であることが判明した食品については、廃棄、積み戻し等の措置(食品衛生法54条)がとられます。
 
参考

検疫法第6条(検疫前の通報)
 検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ)の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
検疫法第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があった船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるねずみ族が発見された船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
  1. 第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
  2. 第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に同号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
  3. 検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であって消毒により難いものの廃棄を命ずること。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
  5. 検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
  6. 検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
  7. 必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
 2 検疫所長は、前項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。

食品衛生法第26条(検査命令)第3項
 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に揚げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第10条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
食品衛生法第54条(廃棄命令等)
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項、第16条、第18条第2項若しくは第20条の規定に違反した場合又は第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な措置をとることを命ずることができる。
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