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*ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及び内容物に直接接触する部分にポリエチレンテレフタレートを使用したポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装に限る。
項 目 規 格 重金属 鉛として
1 μg/ml 以下蒸発残留物 15 μg/ml 以下 過マンガン酸カリウム消費量 5 μg/ml 以下 アンチモン* 0.025 μg/ml以下 ゲルマニウム* 0.05 μg/ml以下
*ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及びポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装にあっては、破裂強度及び突き刺し強度については、いずれかの試験法による試験に適合するものであること。
項 目 規 格 破裂強度* 内容量が300ml以下のもの
最大値 196.1 kPa 以上
常温保存可能品
最大値 392.3 kPa 以上内容量が300ml超えるもの
最大値 490.3 kPa 以上
常温保存可能品
最大値 784.5 kPa 以上突き刺し強度** 最大荷重 9.8 N 以上 封かん強度 圧縮機を作動して、10秒間で13.3 kPaまで加圧を行うとき、容器包装の破損又は空気漏れがないものでなければならない。 ピンホール 容器包装に10%エタノールに0.4%の割合でメチレンブルーを溶かした溶液を満たし、これをろ紙上に置き、30分間静置した後、ろ紙上にメチレンブルーのはん点を生じないものでなければならない。
e 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレンテレフタレートは、下表の規格に適合するものであること。
項 目 規 格 n-ヘキサン抽出物 2.6% 以下 キシレン可溶物 11.3% 以下 ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下
(試料換算 2 μg/ml 以下)重金属 鉛として 0.8 μg/ml以下
(試料換算 20μg/g 以下)
f 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること。
項 目 規 格 カドミウム 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)鉛 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)
*内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。
項 目 規 格 ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下重金属 鉛として
1 μg/ml 以下蒸発残留物 15 μg/ml 以下 過マンガン酸カリウム消費量 5 μg/ml 以下 フェノール* 5 μg/ml 以下 ホルムアルデヒド* 標準色より濃くてはならない。
*塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。
項 目 規 格 カドミウム 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)鉛 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)ジブチルスズ化合物* 二塩化ジブチルスズとして
1 μg/ml 以下
(試料換算 50 μg/g 以下)クレゾールリン酸エステル* 10 μg/ml 以下
(試料換算 1 mg/g 以下)塩化ビニル* 1 μg/g 以下
*ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂を使用した容器包装に限る。
項 目 規 格 重金属 鉛として
1 μg/ml 以下蒸発残留物 15 μg/ml 以下 過マンガン酸カリウム消費量 5 μg/ml 以下 アンチモン* 0.025 μg/ml以下 ゲルマニウム* 0.05 μg/ml以下
b 下表のいずれかの規格に適合すること。
封かん強度 圧縮機を作動して、10秒間で13.3 kPaまで加圧を行うとき、容器包装の破損又は空気漏れがないものでなければならない。 ピンホール 容器包装に10%エタノールに0.4%の割合でメチレンブルーを溶かした溶液を満たし、これをろ紙上に置き、30分間静置した後、ろ紙上にメチレンブルーのはん点を生じないものでなければならない。
c 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン、エチレン・1―アルケン共重合樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂又はポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂であること。
項 目 規 格 破裂強度 内容量が300ml以下のもの
最大値 196.1 kPa 以上
常温保存可能品
最大値 392.3 kPa 以上内容量が300ml超えるもの
最大値 490.3 kPa 以上
常温保存可能品
最大値 784.5 kPa 以上突き刺し強度 最大荷重 9.8 N 以上
e 内容物に直接接触する部分に使用するポリスチレンは、下表の規格に適合するものであること。
項 目 規 格 n-ヘキサン抽出物 2.6% 以下
ただし、ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂
5.5% 以下キシレン可溶物 11.3% 以下
ただし、ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂
30% 以下
ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下
(試料換算 2 μg/ml 以下)重金属 鉛として 0.8 μg/ml以下
(試料換算 20μg/g 以下)
項 目 規 格 揮発性物質 スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計
1.5 mg/g 以下ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下
(試料換算 2 μg/ml 以下)重金属 鉛として 0.8 μg/ml以下
(試料換算 20μg/g 以下)
ウ 金属缶
項 目 規 格 カドミウム 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)鉛 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)
*内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。
項 目 規 格 ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下重金属 鉛として
1 μg/ml 以下蒸発残留物* 15 μg/ml 以下 過マンガン酸カリウム消費量* 5 μg/ml 以下 フェノール* 5 μg/ml 以下 ホルムアルデヒド* 標準色より濃くてはならない。
*塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。
項 目 規 格 カドミウム 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)鉛 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)ジブチルスズ化合物* 二塩化ジブチルスズとして
1 μg/ml 以下
(試料換算 50 μg/g 以下)クレゾールリン酸エステル* 10 μg/ml 以下
(試料換算 1 mg/g 以下)塩化ビニル* 1 μg/g 以下
b 合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔(密栓の用に供するものを除く。)は、それぞれイに規定する合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装の規格(封かん強度及び常温保存可能品に係る規格を除く。)に、金属は、ウに規定する金属缶の規格(封かん強度を除く。)に適合するものであること。この場合において、イのbの「破裂強度」の最大値は490.3kPa以上とする。
項 目 規 格 封かん強度 圧縮機を作動して、10秒間で13.3 kPaまで加圧を行うとき、容器包装の破損又は空気漏れがないものでなければならない。
d 密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔の内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は、下表の規格に適合するものであること。
項 目 規 格 重金属 鉛として
1 μg/ml 以下蒸発残留物 15 μg/ml 以下 過マンガン酸カリウム消費量 5 μg/ml 以下 フェノール 5 μg/ml 以下 ホルムアルデヒド 標準色より濃くてはならない。 破裂強度 最大値 196.1 kPa 以上
*塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。
項 目 規 格 ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下
(試料換算 2 μg/ml 以下)カドミウム 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)鉛 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)ジブチルスズ化合物* 二塩化ジブチルスズとして
1 μg/ml 以下
(試料換算 50 μg/g 以下)クレゾールリン酸エステル* 10 μg/ml 以下
(試料換算 1 mg/g 以下)塩化ビニル* 1 μg/g 以下
*ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装に限る。
項 目 規 格 重金属 鉛として
1 μg/ml 以下蒸発残留物 15 μg/ml 以下 過マンガン酸カリウム消費量 5 μg/ml 以下 アンチモン* 0.025 μg/ml以下 ゲルマニウム* 0.05 μg/ml以下
**合成樹脂ラミネート容器包装及び組合せ容器包装に限る。
項 目 規 格 破裂強度** 合成樹脂ラミネート容器包装の場合
内容量が300 g以下のもの
最大値 196.1 kPa 以上
組合せ容器包装の場合
最大値 490.3 kPa 以上合成樹脂ラミネート容器包装の場合
内容量が300 g超えるもの
最大値 490.3 kPa 以上
外包装をした場合において、当該外包装と合わせた破裂強度の最大値が970.7kPa 以上のもの
最大値 196.1 kPa 以上
組合せ容器包装の場合
最大値 490.3 kPa 以上
キ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレンテレフタレートは、下表の規格に適合するものであること。
項 目 規 格 n-ヘキサン抽出物 2.6% 以下 キシレン可溶物 11.3% 以下 ヒ素 三酸化二ヒ素として
0.1 μg/ml 以下
(試料換算 2 μg/ml 以下)重金属 鉛として 0.8 μg/ml以下
(試料換算 20μg/g 以下)
ク 封かん強度
項 目 規 格 カドミウム 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)鉛 5 μg/ml 以下
(試料換算 100 μg/g 以下)
(2)(1)に規定する容器包装以外の容器包装を使用しようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこと。
項 目 規 格 封かん強度 圧縮機を作動して、10秒間で13.3 kPaまで加圧を行うとき、容器包装の破損又は空気漏れがないものでなければならない。