大阪検疫所 食品監視課

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届出手続き

届出の手続き

食品イメージ

 食品等を輸入する場合、輸入者は食品衛生法第27条に基づき、輸入届出を行う必要があります。

押印を求める手続等の見直しについて
 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名(以下「押印等」という。)を求めている輸入食品にかかる手続について、押印等を不要としたのでお知らせします。

1 届出対象品目など 
★重要★

2 届出手続きに必要な書類
(1) 届出書
@食品等輸入届出書(正副2部)
 【PDF版様式】【EXCEL様式】様式1枚目(厚生労働省ホームページにリンク)
A食品等輸入届出書欄部(正副2部)
 【PDF版様式】【EXCEL様式】様式2枚目(厚生労働省ホームページにリンク)
 上記@の共通部(上部欄)が同一の場合、最大3枚(6欄分)までを追加でき、@とあわせて7アイテムまで使用することができます。なお、届出が1アイテムの場合は、不要です。
(2) 届出書様式の記載方法 【PDF版】(厚生労働省ホームページにリンク)

3 届出手続きの簡素化・迅速化のための制度
(1) 事前届出制度
 すべての食品等について、貨物の到着の7日前から届出書を受け付けています。
 検査の必要な食品等を除き、貨物到着前又は搬入後速やかに届出済証を交付することができます。
(2) 計画輸入制度
 別途規定する特定の食品等を繰り返し輸入する場合、初回輸入時に輸入計画を提出し、審査の結果問題がなければ、一定期間は次回からの輸入の都度の届出が省略できます。ただし、計画輸入期間中であっても、検査が必要な場合があります。
 ※別途規定する食品等及び計画輸入制度の届出実務については、→こちら
(3) 外国公的検査機関の検査結果の受入
 外国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、その項目について検疫所における指導検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。
 →外国公的検査機関制度(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)
 →外国公的検査機関一覧(厚生労働省ホームページにリンク)
 →外国公的検査機関の試験成績書への記載事項について(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)
(4) 同一食品等の継続的輸入
 特定の食品等を繰り返し輸入する場合、初回輸入時に検査成績書を届出書に添付し、審査の結果、問題がなければ、一定期間はその検査項目について、次回からの輸入の都度の検査が省略できます。
(5) 輸入食品等事前確認制度
 輸入される食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、その食品等及び製造加工業者を登録する制度です。手続きは、輸出国の製造者が輸出国政府機関を通じて厚生労働省に申請し、厚生労働省は食品衛生法に適合していると判断した場合に登録番号を付与します。登録された食品は、輸入時の検査が省略(検査命令に係る検査及びモニタリング検査を除く。)されるとともに、輸入者が食品等輸入届出書の「登録番号1」欄に登録番号を記載することで、届出後速やかに届出済証が交付されます。有効期間は登録された日から3年間です。

4 その他の各種手続き申請書類
(1) 届出関係
@確認願(正副2部) 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
 輸入届出を必要としない食品等について、税関に提出を求められた場合に使用します。
A衛生管理説明書(1部のみ) 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
 検査を必要としないと判断されたもので、食品衛生上の問題が生じるおそれのない貨物について、貨物搬入前に食品等届出済証の交付を受けたい場合に使用します。ただし、過去半年間に輸入実績があり、衛生上の問題の発生がなく、貨物の輸送保管方法に特に問題がないと判断される場合に限ります。
(2) 品目登録
 輸入者からの要請に基づき、継続的に輸入する食品等の原材料、添加物、製造方法や一部の試験成績書について登録を行い、付与された登録番号により輸入届出時の記載事項や添付書類を簡素化する制度です。
 ※品目登録の要請方法は→こちら
@品目登録要請書(正副3部) 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
A品目登録変更要請書(正副3部) 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
 登録済みの品目登録の内容(品目登録要請書の1から9に掲げる事項以外)について変更する場合に使用します。
B品目登録削除要請書(1部のみ) 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
 登録済みの品目登録番号を削除する場合に使用します。
(3) 入出力装置(オンライン届出)
 輸入届出を書面以外に電子情報処理システムを利用して行うことができます。このシステムを利用して輸入届出を行う場合、機器等の情報をあらかじめ厚生労働大臣に登録する必要があります。(食品衛生法施行規則第33条第2項)
 届出(設置・変更・廃止)については、「入出力装置の届出について」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
 なお、通関業者に委託せず、自らこのシステムを利用して輸入届出する場合は、NACCS(通関情報処理システム)を利用して行うことから、その利用について、NACCS掲示板より手続きし、利用者IDを取得してください。
fains導入フロー 
(4) その他様式
@添加物の使用に係る説明書 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
 継続的に輸入される食品の添加物に係る自主検査について、同一原材料、同一製造工程及び同一製造所において製造したことが確認でき、この説明書が輸入届出時に提出された場合、過去に実施した自主検査の結果を引き続き受け入れることができます。なお、検査命令及び別途通知されている検査強化品等についてはこの限りではありません。

A輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
 一定の要件を満たすサンプル検査結果の作成については→こちら