大阪検疫所 食品監視課

電話でのお問い合わせはTEL.06-6571-3523

〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号

輸入食品の監視指導

監視指導業務

食品イメージ

 食品衛生法第27条により、販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、厚生労働大臣に届出する必要があります。(届出をする場所は担当区域をご覧ください。)
 輸入届出の審査は、厚生労働省の検疫所において食品衛生監視員が行い、食品衛生法に基づく適法な食品等であるか確認をしています。
輸入食品監視統計は→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)

担当区域

 大阪検疫所食品監視課の担当区域は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府(関西国際空港を除く。)、奈良県、和歌山県(新宮市及び東牟婁郡を除く。)の2府4県です。
 ※担当区域とは、貨物を輸入通関する地域のことです。


 その他の担当区域で輸入通関する場合の届出する検疫所に関しては、→こちらをご覧ください。