我が国のカロリーベースでの食料自給率は39%(平成22年度食料自給率)に留まっており
今や輸入食品を無くして、私たちの食生活は成り立たないと言っても、過言ではありません。
 検疫所では水際で監視、指導を行っており、食品衛生法に違反した食品は積み戻し、廃棄
等措置を指導し輸入食品の安全確保に取り組んでいます。


届出の審査

検体採取

販売又は営業上で使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児対象のおもちゃ等を輸入する場合は、その都度検疫所に届出をする必要があります。
検疫所では、食品衛生監視員が届出を審査し、必要に応じて行政検査を行います。また、毎年計画的にモニタリング検査を行うなど効果的、効率的な監視を実施し、輸入食品の安全性を確保しています。

■食品等の輸入届出の手続き


詳しく内容を知りたい方は輸入食品監視業務ホームページをご覧ください。
小樽検疫所 食品監視課 TEL 0134-32-4304
FAX 0134-25-6069
千歳空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課 TEL 0123-45-7007
FAX 0123-45-2357