食品届出を行わない食品等(先行サンプル)で実施した検査結果につい
ては、実際に販売・営業目的で輸入される食品等との同一性の確認が困難
であること等の理由から一定の要件を満たし、かつ、品目登録を行った結果
以外は受け入れることができませんでした。
今般、品目登録制度を用いた検査結果の登録状況を確認した結果、統
一的な運用の確保が得られていたことから、今後にあっては、別紙(輸入届
出を行わない食品等で実施した検査結果確認書)に基づく書類が食品等輸
入届出に添付されている場合は、先行サンプルの検査結果でも品目登録制
度を用いた検査結果の取扱いと同様に受け入れる事となりました。