食品等の輸入届出は書面による届出以外に電子情報処理システムを使用して行うこ
とが出来ます。
なお、このシステムを利用して届出を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣に届出た
入出力装置を仕様して行わなければなりません。
・ 電算処理システムを利用して届出をする準備
(入出力装置設置届出(Word、PDF))
・ 届出をした入出力装置の設置で、届出に変更があった場合
(入出力装置変更届出(Word、PDF))
・ 届出をした入出力装置の仕様を廃止したとき
(入出力装置廃止届出(Word、PDF))
・届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
・暗証記号(12のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限
る。)
・入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
・届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあっては、その者の氏名及び
住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)