輸入食品を含む食品等事業者は、食品安全基本法において、食品の
安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において
適切に講ずる責務を有するとされています。また、食品衛生法においても、
自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及
び技術の習得、原材料の安全性確保、自主検査の実施等の措置を講ず
るように努めなければならないとされています。
今般、継続的に輸入される食品中の添加物の自主検査に係る実施頻度
については、同一原材料、同一製造工程、同一製造所において製造された
ことが確認できる書類(別紙:添加物の使用に係る説明書)が輸入届出時に
提出された場合、過去に実施した自主検査の結果を引き続き受け入れるこ
ととしました。
なお、検査命令及び別途通知されている検査強化品目等については、こ
の限りではございません。
【参考】 自主検査の結果の有効期間
品 目 | 有効期間 |
食品製造機械 無着色のガラス製器具及び容器包装 ステンレス製器具及び容器包装 アルミニウム製器具及び容器包装 |
3年以内 |
食品、添加物、上記以外の器具及び容器包装、おもちゃ | 1年以内 |
ただし、 @ワイン等同一原材料により同一時に同一製造所において製造したことが明白と判断される食品については、当所の自主検査成績書の写し等が提出された場合、自主検査成績書の発行年月日を問わない。 A器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製造方法等が同一であるものについては、当初の自主検査成績書の写し等が提出された場合、自主検査成績書の発行年月日を問わない。 |
※ 船舶又は航空機による輸送中及び保管中において変化するおそれがある細菌、
マイコトキシン等の検査結果は除く。