食品衛生法に基づく輸入手続きについて(届出)


 輸入される食品等については、その安全性の確保の観点から食品衛生法
第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。
 食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添
加物、器具又は容器包装、乳幼児が接触することにより健康を損なうおそれ
があるものとして厚生労働大臣が指定するおもちゃ(準用規定)を輸入しよう
とする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に
届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については
販売等に用いることはできないとしています。
 食品等輸入届出書(正副2部)は、貨物を通関する場所を管轄する検疫所に届出られます。