仙台検疫所

動物の輸入について

厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、 平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入しました。

本制度は、動物(哺乳類(動物検疫の対象動物を除く。)及び鳥類)等を輸入する者は、当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。
個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。


東北の届出窓口

到着地が青森県、岩手県、宮城県(仙台空港を除く。)、秋田県、山形県、福島県の場合

到着地が仙台空港の場合

詳細

厚生労働省ホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/02.html

仙台検疫所

検疫所では、海外で発生している感染症(インフルエンザ(H5N1)、ペスト、ウイルス性出血熱など)が、人や船・航空機、輸入される動物を介して、国内に侵入することを防止するために、活動しています。
また、日本ではあまり馴染みのない海外で流行している感染症についての情報を提供したり、海外渡航される方に対して、感染症にかからないようにするために、予防接種を行っております。
さらに、輸入食品の安全性を水際で確保するために、輸入食品監視も行っています。