輸入食品等の相談指導について(事前相談)
食品衛生法では、食品等事業者の責任において、食品等の安全性を確保するため、
1) 食品衛生に関する知識や技術の習得
2) 使用する原材料の安全性の確保
3) 自主検査の実施
4) その他の必要な措置
を講ずるよう努めなければならないと規定されています。
また、食品安全基本法においても、食品関連事業者の責務として、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講じる責務を有すると規定されています。
そのため、輸入食品等に関しては輸入者自らが食品衛生法に適合していることを含め食品等の安全性を確認しなければなりません。
輸入者は、輸入する食品等の原材料、使用添加物、製造方法について調査すると共に、原材料に使用された添加物や農薬の適正使用に関しても食品衛生法を遵守していることを確認する必要があります。
また、必要に応じて外国で違法に生産・製造加工された食品でないことを輸出国当局や輸出者・製造者に対して確認を行うことも重要となります。
そこで、「輸入食品相談指導室」では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図
るよう食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、輸入食品等の安全性確
保の取り組みに必要な日本の食品添加物や残留農薬等の規制に関する情報提供、及び原材料の安全性
確保の方法、食品衛生法違反事例の利用方法等について指導を行っています。
なお、事前相談は、事前審査や事前許可とは異なりますのでご注意下さい。
輸入に際して事前審査を希望する場合は、事前届出制度(貨物到着予定日の7日前から届出を受付ける制度)をご活用下さい。
1.対象貨物
販売の用(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む:無償で配布する場合など)に供し、又は営業上使用する食品、食品添加物、器具・容器包装、及び乳幼児を対象としたおもちゃ
2.相談指導に必要な資料
(1) 初めて食品等を輸入する場合や輸入する品目に関する原材料や食品添加物の安全確認の方法を知りたい場合には、次の資料が用意されていれば、その資料を用いて安全性の確認の方法について指導を行っています。
1) 輸出国、製造者及び製造所の名称と所在地、製品の名称(英名併記)
2) 現地製造者が作成・発行した(社名入りの)原材料表と製造工程表
1)、2)については、全ての加工食品の輸入に際して必要となります。
※ 原材料表は、使用した原料(食材)と添加物の具体的な化学名称を、全て記載したもの
※ 食品添加物の場合は、具体的な化学名称、基原、製法及び添加物製剤の場合は、添加物の含有率が確認できるもの
※ 器具・容器包装の場合は、材質、形状、色等が確認できるもの(サンプル、カタログ等)
※ 製造工程表は、原料から製品に至る工程を図にしたもの
※ 資料は、商品の製造国、製造者及び製造所の名称と所在地、製品の名称について明記されているか確認して下さい。
3) 上記の資料が英語以外で記載されている場合は、和訳したもの
4) 原料によっては、薬事法への該当可否について確認した内容(確認日、確認先、対象物質とその取扱い等)を記録したもの
※ 健康食品や和漢薬等を原料に含む食品は、原料の学名(和名)、使用部位等とその使用目的を明確にするとともに、薬事法に該当する成分か否かを地方自治体の薬事担当部署へ先に確認して下さい。
5) 原材料に牛肉、牛由来成分があれば、牛の育成・と殺及び製造国、原料牛の使用部位を書面で確認したもの
また、食肉製品・清涼飲料水・ミネラルウォーター・アイスクリーム類等については、食品衛生法上製造基準が定められていますので、製造基準に適合するか否かについては、製造者による製造・加工過程の衛生管理の内容等に関する資料を用意し、事前に添加物の適正使用等の適合性を確認してから当室宛にご連絡下さい。
参考:(JETROのホームページの食品・添加物等の規格基準情報へ→http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/guidebook/index.html/)
なお、輸入される食品においては、下記の記載事項も確認すべき点としておりますので参考
として輸入される食品の原材料・製造工程を確認ください。
※食肉製品
分 類:乾燥食肉製品、加熱食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品
原 材 料:製造基準(食肉、香辛料、デンプン等)
添 加 物:使用基準(発色剤等)
製造方法:製造基準(加熱温度・時間、Aw、pH等)
成分規格:一般規格、個別規格
保存基準:-15℃、10℃、なし
そ の 他:輸出国政府の衛生証明書、動物検疫所への確認
※ミネラルウォーター
分
類:加熱殺菌、加熱以外の方法で殺菌・除菌、未殺菌・未除菌
製造方法:製造基準
原水18項目の基準
〜殺菌・除菌の各条件〜
加熱殺菌・・中心部の温度、その温度を維持した時間
紫外線殺菌・・照射線量(μW・sec/cm2)、透過率(%)、波長
オゾン殺菌・・オゾン濃度(mg/L)、その濃度を維持した時間(min)
ろ過・・フィルターの孔径(μ)
二酸化炭素の注入の有無
成分規格:混濁、沈殿、ヒ素、鉛、カドミウム、スズ、大腸菌群等
そ の 他:フィルターのメンテナンス、ボトル・キャップの衛生管理
※健康食品
分 類:保健機能食品(栄養機能食品)、その他健康食品
原材料:食経験の有無、医薬品成分の含有
添加物:ビタミン類、ミネラル類の使用状況、使用量、摂取量
その他:効能効果の標榜、包装形態(アンプル等)
※食品添加物
分 類:指定添加物、既存添加物、添加物製剤
起源物質:既存添加物の場合
製造方法:製造基準(一般基準、個別基準)
成分規格:規定されていないものもあり
成 分 表:添加物製剤の場合
そ の 他:営業許可等
(2)注意事項
·
食品等の輸入手続き等の情報提供に関しては、特に資料は必要ありません。
·
自主検査の実施は、食品等の安全性の確認の一つの方法であり、科学的な根拠となる検証の方法として有効な手段ですが、文書による確認の代わりになるものではありませんので、必ず原材料表等の資料を用意して下さい。
·
日本に食経験のない食品の取扱い等については、さらに詳細な資料の入手が必要となる場合があります。
(3)指定おもちゃについて
食品衛生法の指定おもちゃの範囲が拡大されたことに伴い、届出が必要となるか否かの判断に際しては、サンプルやカタログ等現品が分かる資料の他に、「対象年齢及びその根拠となるもの」、「実際の使用方法(装飾用)及び販売方法(販売する場所)」等に関する具体的な資料が必要となります。
2.相談方法
相談日時: 月曜日〜金曜日(休日、祝祭日を除く) 午前9時〜12時、午後1時〜5時
方 法: 電話で相談の内容を連絡した後、具体的な相談内容をFAX送信票(参考様式 PDF)に記載し、必要に応じて資料を添付して送信して下さい。
なお、来所による相談は予約制*となっていますのでご注意下さい。
*来所での相談を希望される場合にあっても、事前に相談内容に関する資料を送付いただいた上で予約をさせていただきます。
3.問い合わせ先
輸入相談に関するお問い合わせは、「輸入食品相談指導室」に連絡願います。
東京検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室
住所 135-0064 東京都江東区青海2-56 東京港湾合同庁舎8F
Tel 03-3599-1519
Fax 03-5530-2153
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