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| 東京検疫所検査課では、食品衛生法に基づいて輸入食品の検査を、検疫法に基づいて人やねずみなどに対する病原体の検査を行っています。
●食品衛生法に基づく検査●
食品監視課が採取した輸入食品に対して微生物検査、理化学検査を行います。 ※(命令検査)(モニタリング検査)
<微生物検査>
食品毎に定められた成分規格(生菌数、大腸菌群、E
coli、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、クロストリジウム属菌 等)の検査と、食中毒の原因となる病原微生物(コレラ菌、病原性大腸菌O157、赤痢菌)の検査を行います。 <理化学検査> 
我が国においては使用することの出来ない食品添加物の検査や、使用が許可されている食品添加物について使用方法(使用量、対象食品)が誤っていないかの検査を行います。 また、人体に悪影響を及ぼす有毒有害物質の検査を行います。
【食品添加物】
・合成保存料(ソルビン酸、安息香酸) ・酸化防止剤(BHA、BHT、TBHQ) ・漂白剤(二酸化硫黄) ・合成着色料(酸性タール系色素、スダンT〜W、パラレッド) ・発色剤(亜硝酸根) ・甘味料(サイクラミン酸)
・・・等
【有毒有害物質】 ・放射性物質 ・メタノール・・・等
●検疫法に基づく検査●
<人に対して>
海外から入国する人が、SARSなどの検疫感染症等に感染していないか、またはそれらの病原体を保有していないかなどの検査を行います。
<ねずみなどに対して>
感染症を媒介する可能性のあるねずみや蚊などのが航空機や船舶などから日本へ侵入していないか、或いは港や空港周辺に生息するこれらの衛生動物が感染症を媒介する種類であるかなどについて検査します。
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