検疫所では、検疫感染症*や国民の健康に重大な影響を及ぼす感染症の侵入を防止するため、海外から来航する全ての船舶や航空機に対して検疫を行っています。東京検疫所では主に東京港に入港する船舶に対して検疫を実施しています。
船舶の検疫方法は、検疫官が指定された海域にある検疫区域で船舶に乗り込む「臨船検疫」、荒天などにより指定した場所で船舶に乗り込む「着岸検疫」及び検疫官が乗船せずに船舶からの事前情報に基づき審査する「無線検疫」があります。ほとんどの船舶は無線検疫による検疫を実施していますが、事前情報により感染症が疑われる患者等がいる場合などは、臨船検疫
又は着岸検疫を実施します。
感染症に罹患した患者等を発見した場合には、感染症指定医療機関への搬送、船舶の消毒等の防疫措置を行います。
*検疫感染症とは、エボラ出血熱、ラッサ熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、南米出血熱、新型インフルエンザ等感染症、マラリア、デング熱、チクングニア熱、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、中東呼吸器症候群、ジカウイルス感染症を言います。
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