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   沿革及び業務について

   組織図

   総務課

   検疫衛生課

- 船舶等の検疫業務
-
海外へ行かれる方へ
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予防接種の案内
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船舶の衛生検査
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港湾区域の衛生調査
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動物の輸入届出業務
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リンク

   食品監視課

   検査課

   食品監視第二課

【お知らせ】

平成28年2月15日より二見港(小笠原父島)が無線検疫対象港に指定されました。

説明: 説明: 検疫衛生課・船舶等の検疫業務

検疫所では、検疫感染症*や国民の健康に重大な影響を及ぼす感染症の侵入を防止するため、海外から来航する全ての船舶や航空機に対して検疫を行っています。東京検疫所では主に東京港に入港する船舶に対して検疫を実施しています。

船舶の検疫方法は、検疫官が指定された海域にある検疫区域で船舶に乗り込む「臨船検疫」、荒天などにより指定した場所で船舶に乗り込む「着岸検疫」及び検疫官が乗船せずに船舶からの事前情報に基づき審査する「無線検疫」があります。ほとんどの船舶は無線検疫による検疫を実施していますが、事前情報により感染症が疑われる患者等がいる場合などは、臨船検疫 又は着岸検疫を実施します。

感染症に罹患した患者等を発見した場合には、感染症指定医療機関への搬送、船舶の消毒等の防疫措置を行います。

*検疫感染症とは、エボラ出血熱、ラッサ熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、南米出血熱、新型インフルエンザ等感染症、マラリア、デング熱、チクングニア熱、鳥インフルエンザ(H5N1H7N9)、中東呼吸器症候群、ジカウイルス感染症を言います。

 

<臨船検疫>

船舶は検疫を受けるために検疫区域に入り、検疫信号(黄色の旗)を掲げます。

検疫官は検疫艇で検疫区域まで行き、船舶に乗り込みます。

説明: 説明: 検疫風景

検疫官はタラップや縄ばしごなどで船舶へ乗り込み、検疫を開始します。

必要に応じて、乗員及び乗客から健康状態に関する質問票を回収したり、感染症を媒介するおそれがあるねずみ族や虫類の有無などについて船内の衛生状態を調べたりします。

特に問題が無ければ、検疫を終了します。これを以て、船舶は日本の港に入港することが出来ます。

説明: 説明: 聴取風景

検疫官は船長から関係書類の提出を求め、航海中の乗員及び乗客の健康状態を聴取します。

 

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