海外感染症情報 リンク集 サイトマップ 免責事項著作権
横浜検疫所
お知らせ 予防接種のご案内 横浜検疫所情報 輸入食品情報 輸入食品・検疫検査センター
ホーム
> 輸入食品情報 > 輸入食品事前相談
輸入食品情報

輸入食品等の監視体制
海外から食品等を輸入予定の方へ
食品等輸入届出に関する情報
食べ物が輸入されるまで
輸入食品事前相談

輸入食品情報
 検疫所の「輸入食品相談指導室」では、食品等の輸入を検討している事業者や個人の方を対象に、輸入の手続、輸入時の検査体制、輸入食品等の安全性確保の取り組みに必要な規制に関する情報(食品添加物、残留農薬、食品衛生法違反事例等)の提供、原材料等の安全性確保の方法などについて指導を行っています。
注:事前相談は、事前審査、事前許可ではありませんのでご注意願います。
相談方法
 事前相談は、電話、FAXにてお受けしております。相談に係る必要な資料(※下記参照)をご用意いただいた後、「輸入食品等事前相談記録」にご記入の上、資料と一緒に下記まで、FAX又は郵送にてお送りください。資料の確認を行った後、こちらからご連絡いたします。
 また、面談(来所)による相談も行っております。「輸入食品等事前相談記録」及び相談内容等を確認後、当相談室から日程調整のご連絡をいたします。なお、日程についてご希望に添えない場合がありますが、あらかじめご了承ください。
相談時間
月曜日〜金曜日(休日、祝祭日、年末年始を除く)
9:00〜12:00、13:00〜16:00
「輸入食品等相談記録」の記入
 「輸入食品等事前相談記録」に必要事項を記入し、「事前相談時に必要な書類」と共にFAX送信してください。
注意:当相談室から海外への電話連絡はできませんので、日本国内の連絡先を記入してください。
*様式: 輸入食品等事前相談記録 (PDF, WORD
「事前相談時に必要な書類」について
(1) 食品
 食品が、日本ではあまり目にしないものであれば、どのようなものか、喫食方法や、用途等がわかるものを用意してください。
加工食品の場合は、製造者より製造工程、原材料、使用添加物についての資料を入手した上で、以下の内容等を自ら確認してください。
〇製造工程表
  • ・ 製造基準のある食品(食肉製品、レトルト食品、清涼飲料水、アイスクリーム等)は殺菌条件や、pH、水分活性値、保存基準等を確認
    参考:食品別の規格基準について(厚生労働省HP)
  • ・ 製造工程中に使用されている添加物等を確認
〇原材料(使用添加物)表
  • ・ 原材料、使用された添加物を確認
  • ・ 原材料に加工食品を含む場合は、その加工品の原材料(使用添加物)と製造工程を確認
  • ・ 指定添加物(日本で使用が認められている添加物)であるか、及び添加物が適切(対象食品、使用量等)に使用されていることを確認
    参考:食品添加物(厚生労働省HP)
(2) 食品添加物
 製造者が作成した資料、製品説明書を入手し以下の内容を確認してください。
  • ・ 品名(名称、和名、英名、CASNo.、ENo.)
  • ・ 製造者名及び住所
  • ・ 既存添加物や香料は基原物質
  • ・ 添加物製剤である場合はその副剤、配合比、使用用途 等
(3) 器具・容器包装
 製造者が作成した資料、製品説明書を入手し以下の内容を確認してください。
  • ・ 品名(アイテム名、商品名)
  • ・ 製造者名及び住所
  • ・ 材質や形状、色柄、使用方法のわかる資料
  • ・ 浄水器やコーヒーマシン等の複雑な器具等にあっては、展開図や食品が直接触れる部分の材質・色等が確認できる資料 等
    参考:器具容器包装の規格基準について(厚生労働省HP)
(4) 乳幼児用おもちゃ
 製造者が作成した資料、製品説明書を入手し以下の内容を確認してください。
  • ・ 品名(アイテム名、商品名)
  • ・ 製造者名及び住所
  • ・ 材質や形状、色柄のわかる資料
  • ・ 塗膜、可塑剤の有無(フタル酸エステル使用の有無に関する資料)
  • ・ 対象年齢、遊び方などわかる資料
  • ・ その他、商品説明書などの商品に関する資料 等
    参考:乳幼児用おもちゃの規格基準(厚生労働省HP)
よくある質問Q&A
Q1 事前相談は必ず行わなければならない手続きですか?
A1 事前相談は、必須の手続きではありません。まずは、輸入者自ら、輸入しようとする食品等の安全性や法への適合性を確認して下さい。その上で、不明な点があれば、事前相談を活用して下さい。なお、食品等の輸入が初めての方は、厚生労働省HP「食品衛生法に基づく輸入手続きについて」を確認の上、事前相談をお願いします。
Q2 事前相談をすれば、輸入の手続が省略されるのですか?
A2 事前相談は、任意のもので、事前審査や事前許可ではなく輸入手続が省略されることはありません。輸入の際は、その都度、届出を行い審査を受けることが必要です。なお、別途、届出手続の簡素化・迅速化についての制度もありますのでそちらもご活用ください。
Q3 事前相談に要する期間はどれくらいですか?
A3 資料が検疫所に届いてから内容を確認後、順次電話にて回答をしています(なお、相談の内容によっては追加の資料等が必要な場合があるため、相談が完了する期間とは異なります。)。貨物が既に日本に到着している場合や、1週間以内に日本に到着する場合には、事前相談ではなく届出を行ってください。
Q4 事前相談はどこの検疫所でも実施しているのですか?
A4 全国の13検疫所に「輸入食品相談指導室」が設置されています。どこの相談指導室でも事前相談が可能です。なお、横浜検疫所以外で相談される方は相談される検疫所へお問い合わせください。
Q5 相談に当たって、どのような書類が必要ですか?
A5 加工食品であれば、相談したい食品の原材料と製造工程が確認できる書類を製造メーカーから取り寄せてください(「事前相談時に必要な書類」を参照)。なお、提出書類については日本語か英語で提出をお願いします。
Q6 事前相談にかかる費用はどのくらいですか?
A6 事前相談に料金はかかりません。なお、相談に必要な資料等を入手するためにかかる費用等は相談者の負担となりますので予めご了承ください。
Q7 eメールでの相談はできますか?
A7 現在は、セキュリティーの観点からeメールでの相談は受け付けておりません。申し訳ありませんが、FAX、郵送、来所のみの相談となりますので、あらかじめご了承ください。
参考情報
食品衛生法に基づく輸入手続きについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

食品の安全性確保に係る情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
問い合わせ先
横浜検疫所食品監視課

電話:045-212-1313
FAX:045-212-1527


月曜日〜金曜日(休日、祝祭日、年末年始を除く)
9:00〜12:00、13:00〜17:00
このページのトップへ
横浜検疫所 Copyright Yokohama Quarantine Station's All rights reserved.
横浜検疫所