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■動物由来感染症予防体制整備事業
■関係通知
動物由来感染症予防体制整備事業の実施について

平成16年5月27日 健発第0527001号
各都道府県知事、政令市市長あて
厚生労働省健康局長

 本整備事業については、平成14年4月15日健発第号本職通知の別紙7「動0415001物由来感染症予防体制整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という」により動物由来感染症に関する正しい知識の普及、動物における動物由来感染症の病原体保有状況に関する情報の収集等を目的として実施されてきたところである。
 今般、昨年11月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正に対応するため、実施要綱の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成16年4月1日から適用することとしたので通知する。
 なお、本事業の実施については、社団法人日本医師会及び社団法人日本獣医師会に対し、協力を依頼しているので、当該団体等関係機関と連携し、事業の円滑な実施を図られたい。


動物由来感染症予防体制整備事業への協力依頼について

平成16年5月27日 健発第0527001号
社団法人日本医師会会長、社団法人日本獣医師会会長あて
厚生労働省健康局長

 本整備事業については、平成11年度以降、地方自治体における動物由来感染症に関する正しい知識の普及、動物における動物由来感染症の病原体保有状況に関する情報の収集等を目的として実施されてきたところである。
 今般、昨年11月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正に対応するため、実施要綱の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成16年4月1日から適用することとし、各都道府県知事および政令市市長あて通知したので、本事業の適正かつ円滑な実施について、貴会の特段のご協力をお願いする。

別紙
動物由来感染症予防体制整備事業実施要綱新旧対照表

改正後
現行
動物由来感染症予防体制整備事業実施要綱
動物由来感染症予防体制整備事業実施要綱
1.目的
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)で規定される感染症の多くは、動物由来感染症(人の感染症のうち、病原体が動物に由来する感染症)であり、平成15年11月の同法改正において、獣医師、動物等取扱業者等の責務規定の創設(第15条の2)、感染症の発生の状況、動向及び原因の調査のための動物等の調査規定の明示(第15条)、対物措置(動物節足動物等も対象として含む)の対象とする疾患の拡充(第27条、第28条、第29条、第35条)等、動物由来感染症対策の強化が図られたところである。
 また、同法第9条第1項に基づく「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」においても、国民の果たすべき役割(第1.六)、獣医師等の果たすべき役割(第1.八)、動物由来感染症対策(第11.四.2、3、4、5)等が新たに示されたところである。
 以上のような動物由来感染症対策に対する法的な整備状況を踏まえ、各自治体において、以下の事業を選択、実施することにより、動物由来感染症の予防体制の整備に資することを目的とする。
1.目的
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で規定される感染症の多くは、動物由来感染症(人の感染症のうち、病原体が動物に由来する感染症)である。これら動物由来感染症の予防体制の整備に資するため、以下の事業を選択して実施する。
(1)動物由来感染症に関する正しい知識の習得及び普及を図る。
(1)動物由来感染症に関する正しい知識の普及を図る。
(2)我が国の人又は動物(若しくはその両方)における動物由来感染症の保有状況、発生状況及び動向に関する情報収集及び監視体制の確立のため、医療と獣医療の連携を図りつつ、本症に関する情報の収集、分析、提供の体制を整備する。 (2)我が国の人又は動物(若しくはその両方)における動物由来感染症の保有状況に関する情報収集及び監視体制の確立のため、医療と獣医療の連携を図りつつ、本症に関する情報の収集、分析、提供の体制を整備する。
(3)動物由来感染症の発生予防とともに発生時の適切かつ迅速な対応等について、事前に必要な対応の検討を行って動物由来感染症発生時等対応計画等(以下「対応計画」という。)を策定し、併せて感染症に関する施策を担当する部門(以下「感染症対策担当部門」という。)と、感染症媒介昆虫等(感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等をいう。)の駆除等環境衛生に関する施策を担当する部門(以下「環境衛生対策担当部門」という)、ペット等動物に関する施策を担当する部門(以下「動物対策担当部門」という。)及び動物等取扱業者の指導を行う機関(以下「動物管理センター等」という。)等との連携体制を整備する。  
(4)輸入動物由来感染症が国内に侵入した可能性のある場合等において、緊急的に動物に関する情報収集を実施し、そのまん延の防止を図る。 (3)輸入動物由来感染症が国内に侵入した可能性のある場合等において、緊急的に動物の調査を実施し、そのまん延の防止を図る。
2.実施主体
 実施主体は、都道府県及び保健所を設置する市(以下「都道府県等」という。)とする。
2.実施主体
 実施主体は、都道府県及び保健所を設置する市(以下「都道府県等」という。)とする。
3.事業内容
 都道府県等は、以下の(1)〜(3)の事業項目から、適宜必要項目を選択して実施する。
3.事業内容
 都道府県等は、以下の(1)〜(3)の事業項目から、適宜必要項目を選択して実施する。
(1)動物由来感染症に関する研修、普及啓発
 都道府県等は、医療関係者、獣医療関係者、動物等取扱業者等及び地域住民に対し動物由来感染症に関する正しい知識を普及し、動物由来感染症の予防、迅速な診断及び治療等に寄与するため、研修会の開催及びポスター等の作成等による啓発活動を行う。
(1)研修・普及啓発
 都道府県等は、医療関係者等及び地域住民に対し動物由来感染症に関する正しい知識を普及し、動物由来感染症の予防、迅速な診断及び治療等に寄与するため、研修会の開催及びポスター等の作成等による啓発活動を行う。
(2)動物由来感染症に関する情報収集・分析・提供体制の整備 (2)動物由来感染症情報収集・分析・提供体制の整備
ア.情報関連体制整備検討会の設置
 本事業の適切な運用を図るため、都道府県等は、獣医学、医学等の専門家(5名程度)からなる検討会(以下「情報関連体制整備検討会」という。)を設置し、情報収集の手段、情報の分析、提供に関する事業計画の立案を行う。
ア.動物由来感染症対策検討会の設置
 本事業の適切な運用を図るため、都道府県等は、獣医学、医学等の専門家(5名程度)からなる動物由来感染症対策検討会(以下「検討会」という。)を設置し、情報収集の手段、対象感染症及び対象動物等を含む事業計画の立案及び収集した情報の分析を行う。
イ.動物由来感染症疫学情報の収集
 都道府県等は、管下の動物の飼育、管理又は棲息状況等を勘案して、調査点及び時期等を定め、管内の動物管理センター等の関係機関及び地域の獣医師会等の協力のもと、発生状況及び動向、抗体保有状況等疫学情報を収集する。
 また、必要に応じ、抗体保有状況等調査の結果が陽性となった動物の所有者等、あるいは動物由来感染症と診断された患者が所有する動物等の調査結果等についての情報収集を行い、行政機関、医療機関及び獣医療機関間で情報を共有することにより相互の連携体制を確立する。
イ.動物由来感染症疫学調査の実施
 都道府県等は、管下の動物の飼育、管理又は棲息状況等を勘案して、調査点及び時期等を定め、地域獣医師会等の協力のもと検体の収集を行い、抗体保有状況等調査を実施する。また、必要に応じ、抗体保有状況等調査の結果が陽性となった動物の所有者等、あるいは動物由来感染症と診断された患者が所有する動物等についても調査を行い、医療機関と獣医療機関間で情報を還元することにより相互の連携体制を確立する。
ウ.情報提供
 都道府県等は情報関連体制整備検討会での検討結果を踏まえ、医療機関及び獣医療機関が、迅速かつ適切に動物由来感染症による健康危害防止対策を講ずることができるよう、調査結果を医療機関、獣医療機関等に情報提供し、併せて保健所、動物管理センター等の行政機関を活用することにより、地域の住民及び動物等取扱業者に情報提供を行う。
ウ.情報提供
 都道府県等は、検討会での検討を踏まえた上で、地域の住民及び医療機関が、迅速で適切な動物由来感染症による健康危害防止対策を講ずることができるよう、調査結果を医療機関等に情報提供する。
(3)対応計画の策定及び連携体制の整備  
ア.対応体制整備検討会の設置
 動物由来感染症の発生予防とともに発生時の適切かつ迅速な対応に資するため、都道府県等は、獣医学、医学等の専門家(5名程度)からなる検討会(以下「対応体制整備検討会」という)を設置し、事前に地域の実情にあわせた必要な対応について検討を行う。
 
イ.発生時対応計画等の策定
 都道府県等は、対応体制整備検討会の検討結果に基づき、発生時対応計画、マニュアル等を作成し、動物由来感染症対策に関係する部門(感染症対策担当部門、環境衛生対策担当部門、動物対策担当部門等)及び関係機関(保健所、動物管理センター等、地方衛生研究所、地方医師会、医療機関、地方獣医師会、獣医療機関及び大学等)間で共有し、連携体制を整備する。
 
  (3)緊急調査
 都道府県等は、海外で発生している動物由来感染症が国内に侵入した可能性がある場合、国内で発生はあるが、管下においてこれまで発生のなかった動物由来感染症が侵入した可能性がある場合等において、そのまん延防止のため、緊急的に地域の動物について調査を実施する。
4.事業実施上の留意事項 4.事業実施上の留意事項
(1)研修・普及啓発について
 都道府県等は、研修会の実施、ホームページ、ポスター、ハンドブック、ガイドラインの作成等による普及啓発活動の企画立案を行う場合には、感染症に関する有識者の意見を得ること。
(1)研修・普及啓発について
 都道府県等は、感染症に関する有識者の意見を得つつ、研修会等の企画立案を行うこと。
(2)動物由来感染症に関する情報収集・分析・提供体制の整備について (2)動物由来感染症の情報収集・分析・提供体制の整備について
ア.情報収集項目の選定
 対象とする感染症及びその感染源となり得る動物等について情報関連体制整備検討会で選定すること。
ア.調査項目の選定
 調査の対象とする感染症及びその感染源となり得る動物等について検討会で選定すること。
イ.情報の収集手段及び協力機関の選定
 情報の収集のための協力機関(保健所、動物管理センター等、地方衛生研究所、地方医師会、医療機関、地方獣医師会、獣医療機関及び大学等)を設け、情報収集方法を選定する。
イ.協力機関
 検体の収集のための協力機関(保健所、動物管理センター、医療機関、獣医療機関等)を設けること。
  ウ.検体収集
 感染症の診断に必要な材料である糞便、血液等を検体とする。
動物からの採材にあたっては地方獣医師会等の協力の下、所有者等に十分説明し同意を得た上で、獣医師により行うこととし、その取扱いについては十分に留意すること。
 人からの採材にあたっては、対象者に対し十分なインフォームド・コンセントを実施し同意を得た上で、保健所、医療機関等(地域医師会等の協力を得ること)において医師により行うこととし、その取り扱いについては十分に留意すること。
  エ.検査方法
 動物検体の一般的な検査(顕微鏡学検査等)については開業獣医師、動物管理センター等により行うこととし、人検体及び動物検体のうち特殊な検査を必要とするときは地方衛生研究所等の機関で行うこと。
ウ.情報の分析
 都道府県等は、収集された情報について、月別、年別、地域別等多角的な集計を行い、そのデータをもとに検討会で専門家による分析を行うこと。なお、緊急的な対応が必要な場合はこの限りでない。
オ.情報の分析
 都道府県等は、収集された情報について、月別、年別、地域別等多角的な集計を行い、そのデータをもとに検討会で専門家による分析を行うこと。
(3)対応計画の策定及び連携体制の整備
 関係機関等は、平時より情報交換等を行うことにより連携体制の強化を図ること。
 
  (3)緊急調査について
ア.都道府県等は、担当課長等を長とする緊急調査実行委員会を設置し、侵入した疑いがある感染症に関する有識者の意見を得つつ、地域の動物の飼育、管理又は棲息状況等を勘案し、当該感染症の人への感染源として重要な動物種の選定、調査計画等の立案を行い調査を実施する。
イ.都道府県等は、調査の実施を検討する時には、厚生労働省健康局結核感染症課に連絡すること。厚生労働省は必要に応じ技術的助言を行う。
ウ.採材は保健所、動物管理センター又は調査対象動物種に応じた関係機関等が実施することとし、必要に応じアルバイト等を用いる場合には、それらに対し感染防御のために十分な指示を与えること。
エ.検査については、地方衛生研究所等の機関で行うこと。
(4)検討会について
 都道府県等が、3.(2)及び3.(3)の両事業を実施する場合、3.(2)ア.「情報関連体制整備検討会」及び3.(3)ア.「対応体制整備検討会」を「動物由来感染症対策検討会」等共用の検討会として設置しても差し支えない。
 
5.費用
 国は本事業に要する費用のうち都道府県等が支弁するものについて、別に定める保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、その一部を負担(補助)するものとする。
 なお「3.(2)イ.動物由来感染症疫学情報の収集」に係る病原体保有状況調査、採材検査等に係る費用については、感染症法第15条に基づき行う調査として、感染症発生動向調査事業(保健事業費等負担金)の対象となり、その他の費用については、動物由来感染症予防体制整備事業(疾病予防事業費等補助金)の対象となる。
5.費用
 国は本事業に要する費用のうち都道府県等が支弁するものについて、別に定めるところにより補助するものとする。
6.成果の報告
 都道府県等は、事業の成果について、厚生労働省健康局結核感染症課あて報告すること。
6.成果の報告
 都道府県等は、事業の成果について、厚生労働省健康局結核感染症課あて報告すること。
7.適用時期
 この実施要綱は、平成14年4月1日から適用する。
7.適用時期
 この実施要綱は、平成14年4月1日から適用する。

動物由来感染症予防体制整備事業実施要綱

1.目的
 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と」いう。)で規定される感染症の多くは、動物由来感染症(人の感染症のうち、病原体が動物に由来する感染症)であり、平成15年11月の同法改正において、獣医師、動物等取扱業者等の責務規定の創設(第5条の2)、感染症の発生の状況、動向及び原因の調査のための動物等の調査規定の明示(第15条)、対物措置(動物、節足動物等も対象として含む)の対象とする疾患の拡充(第27条、第28条、第29条、第35条)等、動物由来感染症対策の強化が図られたところである。
 また、同法第9条第1項に基づく「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」においても、国民の果たすべき役割(第1.六)、獣医師等の果たすべき役割(第1.八)、動物由来感染症対策(第11.四.2、3、4、5)等が新たに示されたところである。
 以上のような動物由来感染症対策に対する法的な整備状況を踏まえ、各自治体において、以下の事業を選択、実施することにより、動物由来感染症の予防体制の整備に資することを目的とする。

(1)動物由来感染症に関する正しい知識の習得及び普及を図る。

(2)我が国の人又は動物(若しくはその両方)における動物由来感染症の保有状況、発生状況及び動向に関する情報収集及び監視体制の確立のため、医療と獣医療の連携を図りつつ、本症に関する情報の収集、分析、提供の体制を整備する。

(3)動物由来感染症の発生予防とともに発生時の適切かつ迅速な対応等について、事前に必要な対応の検討を行って動物由来感染症発生時等対応計画等(以下「対応計画」という。)を策定し、併せて感染症に関する施策を担当する部門(以下「感染症対策担当部門」という。)と、感染症媒介昆虫等(感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等をいう。)の駆除等環境衛生に関する施策を担当する部門(以下「環境衛生対策担当部門」という。)、ペット等動物に関する施策を担当する部門(以下「動物対策担当部門」という。)及び動物等取扱業者の指導を行う機関(以下「動物管理センター等」という。)等との連携体制を整備する。

(4)輸入動物由来感染症が国内に侵入した可能性のある場合等において、緊急的に動物に関する情報収集を実施し、そのまん延の防止を図る。

2.実施主体
 実施主体は、都道府県及び保健所を設置する市(以下「都道府県等」という。)とする。

3.事業内容
都道府県等は、以下の(1)〜(3)の事業項目から、適宜必要項目を選択して実施する。

(1)動物由来感染症に関する研修、普及啓発
 都道府県等は、医療関係者、獣医療関係者、動物等取扱業者等及び地域住民に対し動物由来感染症に関する正しい知識を普及し、動物由来感染症の予防、迅速な診断及び治療等に寄与するため、研修会の開催及びポスター等の作成等による啓発活動を行う。

(2)動物由来感染症に関する情報収集・分析・提供体制の整備
ア.情報関連体制整備検討会の設置
 本事業の適切な運用を図るため、都道府県等は、獣医学、医学等の専門家(5名程度)からなる検討会(以下「情報関連体制整備検討会」という。)を設置し、情報収集の手段、情報の分析、提供に関する事業計画の立案を行う。
イ.動物由来感染症疫学情報の収集
 都道府県等は、管下の動物の飼育、管理又は棲息状況等を勘案して、調査点及び時期等を定め、管内の動物管理センター等の関係機関及び地域の獣医師会等の協力のもと、発生状況及び動向、抗体保有状況等疫学情報を収集する。また、必要に応じ、抗体保有状況等調査の結果が陽性となった動物の所有者等、あるいは動物由来感染症と診断された患者が所有する動物等の調査結果等についての情報収集を行い、行政機関、医療機関及び獣医療機関間で情報を共有することにより相互の連携体制を確立する。
ウ.情報提供
 都道府県等は、情報関連体制整備検討会での検討結果を踏まえ、医療機関及び獣医療機関が、迅速かつ適切に動物由来感染症による健康危害防止対策を講ずることができるよう、調査結果を医療機関、獣医療機関等に情報提供し、併せて保健所、動物管理センター等の行政機関を活用することにより、地域の住民及び動物等取扱業者に情報提供を行う。

(3)対応計画の策定及び連携体制の整備
ア.対応体制整備検討会の設置
 動物由来感染症の発生予防とともに発生時の適切かつ迅速な対応に資するため、都道府県等は、獣医学、医学等の専門家(5名程度)からなる検討会(以下「対応体制整備検討会」という)を設置し、事前に地域の実情にあわせた必要な対応について検討を行う。
イ.発生時対応計画等の策定
 都道府県等は、対応体制整備検討会の検討結果に基づき、発生時対応計画、マニュアル等を作成し、動物由来感染症対策に関係する部門(感染症対策担当部門、環境衛生対策担当部門、動物対策担当部門等)及び関係機関(保健所、動物管理センター等、地方衛生研究所、地方医師会、医療機関、地方獣医師会、獣医療機関及び大学等)間で共有し、連携体制を整備する。

4.事業実施上の留意事項
(1)研修・普及啓発について
 都道府県等は、研修会の実施、ホームページ、ポスター、ハンドブック、ガイドラインの作成等による普及啓発活動の企画立案を行う場合には、感染症に関する有識者の意見を得ること。

(2)動物由来感染症に関する情報収集・分析・提供体制の整備について
ア.情報収集項目の選定
 対象とする感染症及びその感染源となり得る動物等について情報関連体制整備検討会で選定すること。
イ.情報の収集手段及び協力機関の選定
 情報の収集のための協力機関(保健所、動物管理センター等、地方衛生研究所、地方医師会、医療機関、地方獣医師会、獣医療機関及び大学等)を設け、情報収集方法を選定する。
ウ.情報の分析
 都道府県等は、収集された情報について、月別、年別、地域別等多角的な集計を行い、そのデータをもとに検討会で専門家による分析を行うこと。なお、緊急的な対応が必要な場合はこの限りでない。

(3)対応計画の策定及び連携体制の整備
 関係機関等は、平時より情報交換等を行うことにより連携体制の強化を図ること。

(4)検討会について
 都道府県等が3.(2)及び3.(3)の両事業を実施する場合、3.(2)ア「情報関連体制整備検討会」及び3.(3)ア.「対応体制整備検討会」を「動物由来感染症対策検討会」等共用の検討会として設置しても差し支えない。

5.費用
 国は本事業に要する費用のうち都道府県等が支弁するものについて、別に定める保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、その一部を負担(補助)するものとする。
 なお、「3.(2)イ.動物由来感染症疫学情報の収集」に係る病原体保有状況調査、採材・検査等に係る費用については、感染症法第15条に基づき行う調査として、感染症発生動向調査事業(保健事業費等負担金)の対象となり、その他の費用については、動物由来感染症予防体制整備事業(疾病予防事業費等補助金)の対象となる。

6.成果の報告
 都道府県等は、事業の成果について、厚生労働省健康局結核感染症課あて報告すること。

7.適用時期
 この実施要綱は、平成14年4月1日から適用する。


動物由来感染症予防体制整備事業の実施に伴う留意事項等ついて

平成16年5月27日 健感発第0527001号
各都道府県、政令市衛生主管部(局)長あて
厚生労働省健康局結核感染症課長

 昨年11月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)の改正により新たに、獣医師、動物等取扱業者等の責務規定の創設(第5条の2)、感染症の発生の状況、動向及び原因の調査のための動物等の調査規定の明示(第15条)、対物措置(動物、節足動物等も対象として含む。)の対象とする疾患の拡充(第27条、第28条、第29条、第35条)等が規定され、動物由来感染症対策の強化が図られたところであり、また、同法第9条第1項に基づく「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」においても、国民の果たすべき役割(第1.六)、獣医師等の果たすべき役割(第1.八)、動物由来感染症対策(第11.四.2、3、4、5)等が新たに示されたところである。

 貴職におかれては、感染症法改正により動物由来感染症対策の一層の強化が図られたことに留意の上、本事業を普及啓発、情報収集・提供体制整備等に活用頂くとともに、感染症発生動向調査事業による調査等を積極的に行い、動物由来感染症対策の推進にご協力頂きたい。

 なお、今般の感染症法の改正を踏まえ、平成11年4月15日健発第0415001号厚生労働省健康局長通知の別紙「動物由来感染症予防体制整備事業実施要綱」が改正されたので、下記の事項に留意のうえ、事業実施に遺漏なきよう願いたい。
 また、本事業の実施にあたっては、厚生労働省健康局長より社団法人日本医師会及び社団法人日本獣医師会に対し協力を依頼しているので当該団体等関係機関と連携し、事業の円滑な実施を図られたい

1.動物由来感染症に関する研修、普及啓発について
 地域住民に対する動物由来感染症に関する正しい知識の普及啓発のほか、感染症法の改正の趣旨を踏まえた獣医師、動物等取扱業者等に対する周知徹底など、動物由来感染症に関する普及・啓発事業に遺漏なきよう願いたい。

2.動物由来感染症に関する情報収集・分析・提供体制の整備について
 動物由来感染症の疫学情報の収集のための調査項目の選定等については、情報関連体制整備検討会において、感染症法第15条に基づく調査としての必要性を十分に検討のうえ、実施されたい。
 また、検体採集にあたっては、動物の場合にはその所有者、人の場合には対象者に対し、十分なインフォームド・コンセントを実施し、同意を得た上でそれぞれ獣医師、医師が行うことし、その取扱については十分留意すること。

3.対応計画の策定及び連携体制の整備について
 発生時対応計画、マニュアル等の作成にあたっては、関係機関で共有し、連携体制を確保するとともに、必要に応じ内容の見直しを行うことが出来るような体制づくりに努められたい。

4.国庫補助等について
 今般の実施要綱の改正により、従来、病原体保有状況調査、採材・検査等に関する経費については、疾病予防対策事業費等補助金の動物由来感染症予防体制整備事業として国庫補助を行っていたところであるが、動物由来感染症に関する積極的疫学調査(実施要綱の改正前に行っていた緊急調査を含む。)については、感染症法第15条に基づく調査として実施されることとなったため、保健事業費等国庫負担(補助)金の感染症発生動向調査事業により補助を行うこととなった点について留意されたい。

5.その他
 感染源動物の発生動向調査の体制整備については、厚生科学審議会感染症分科会のとりまとめた提言「感染症対策の見直しについて」を踏まえ、現在検討を行っており、政省令の改正を予定していることを申し添える。