動物由来感染症から身を守るために予防に関する正しい知識を持ちましょう
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日常生活で注意をすること
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医療機関を利用しましょう
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動物由来感染症対策が整備されています
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◆日常生活で注意をすること◆
●犬の予防注射と登録
飼い主さんには狂犬病予防のための努めが法律で義務づけられています。ご相談は市町村等の窓口で。
●過剰なふれあいは控えましょう
細菌やウイルスなどが動物の口や爪の中にいる場合があるので、口移しで餌を与えたり、スプーンや箸の共用はやめましょう。動物を布団に入れて寝ることも、知らないうちにひっかかれたりするので要注意です。
●動物にさわったら、必ず手を洗いましょう
知らないうちにだ液や粘液に触れたり、傷口などにさわってしまうこともあるので、 必ず手を洗いましょう。動物には病気を起こさなくても、人には病気を起こす病原体がいることもあります。
●動物の身の回りは清潔にしましょう
飼っている動物はブラッシング、爪切りなど、こまかく手入れをして清潔にしておきましょう。小屋や鳥かごなどはよく掃除をして、清潔を保ちましょう。タオルや敷 物、水槽などは細菌が繁殖しやすいので、こまめな洗浄が必要です。
●糞尿はすみやかに処理しましょう
鳥やハムスターなどの糞便が乾燥すると空中に漂い、吸いこみやすくなります。糞便に触れたり吸いこんだりしないよう気をつけ、早く処理しましょう。
●室内で動物を飼育する時は換気を心がけましょう
●砂場や公園は特に注意が必要です
動物が排泄を行いやすい砂場や公園は注意が必要です。特に子供の砂あそび、ガーデニングの草とりや土いじりをした後は、充分に手を洗いましょう。また、糞を見つけたら速やかに処理しましょう。
●野生動物の家庭での飼育や野外での接触はさけましょう
野生動物はどのような病原体を保有しているか分かりませんので、むやみに触れないようにしましょう。また動物由来感染症の感染予防や動物資源保護の観点からも、輸入及び国内にいる野生動物いずれの飼育もさけましょう。
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◆医療機関を利用しましょう◆
●動物(ペット)も定期検診で病気の早期発見を!
動物由来感染症の病原体に感染しても動物は無症状なことがあるため、知らないうちに飼い主が感染してしまう場合があります。ペットの定期検診を受けるなど健康管理に注意し、病気を早めに見つけましょう。またペットが病気と診断された場合、動物由来感染症であるか否かを獣医師に確認しましょう。
●かかりつけの動物病院で相談!
ペットのかかりつけ動物病院を持ち、相談できる関係づくりが大切です。飼い方、病気の予防やワクチン接種などの相談ができると安心です。まず、自分の身近な動物から感染の恐れのある動物由来感染症について、知識を得ることが大切です。
●からだに不調を感じたら、早めに受診を!
動物由来感染症に感染しても、かぜやインフルエンザ、皮膚病などに似た症状がでる場合が多く、病気の発見が遅れがちです。特に子供や高齢者は感染しやすいので要注意です。早めに医療機関で受診し、ペットの飼育状態についても医師に説明しましょう。
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◆動物由来感染症対策が整備されています◆
わが国における新たな感染症の発生に備えて新しい対策を確立するため「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)及び「改正狂犬病予防法」が平成 11年4月1日より施行されました。
●感染症にかかった動物の届出
以下の感染症にかかっているか又はその疑いがある動物の届出が義務づけられています。
エボラ出血熱、マールブルグ病、細菌性赤痢(サル)
ペスト(プレーリードッグ)
SARS(イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン)
ウエストナイル熱(鳥類)
エキノコックス症(犬)
●サルの輸入禁止地域と輸入時の動物検疫
輸入サルについては、エボラ出血熱及びマールブルグ病の侵入防止を図るため輸入禁止地域(現在はアメリカ、中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ガイアナ、スリナムを除く全世界)を定めました。また、サル、ネコ、あらいぐま、きつね、スカンクの輸入時の動物検疫が平成12年1月1日より義務づけられました。(従来は犬だけが対象でした)
>>動物検疫所HPへ
●国・自治体の役割
感染症の多くは動物由来感染症であり、感染症法において、感染症対策を進めるための正しい知識の普及、情報の収集、国民への情報提供、研究の推進などが国または自治体の責務とされました。これからも、動物由来感染症の情報収集および提供体制を整備するとともに、狂犬病対策としては、引き続き犬の狂犬病予防注射、未登録犬や未注射犬の捕獲 ・抑留を実施していきます。
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