日本では、動物由来感染症の侵入防止対策として、危険性に応じて(1)輸入禁止、(2)輸入検疫、(3)輸入届出の3段階の制度があり、それぞれ対象の動物を定めています。
(1)輸入禁止制度の対象動物
イタチアナグマ(SARS)
コウモリ(狂犬病、ニパウイルス感染症、リッサウイルス感染症)
タヌキ(SARS)
ハクビシン(SARS)
プレーリードッグ(ペスト)
ヤワゲネズミ(ラッサ熱)
サル(エボラ出血熱、マールブルグ病)
(2)輸入検疫制度の対象動物(注1)
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク(狂犬病)
サル(注2)(エボラ出血熱、マールブルグ病)
家畜及び家きん
(注1)輸入検疫については、農林水産省動物検疫所ホームページ(http://www.maff-aqs.go.jp/)に詳しく解説されていますのでご覧下さい。
(注2)研究用、展示用の目的で一部の地域(アメリカ、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ガイアナ、スリナム)から輸入されるサルのみ。
(3)輸入届出制度の対象動物(平成17年9月1日から開始)
陸生ほ乳類(注)、鳥類(注)、齧歯目の死体、うさぎ目(ナキウサギ科のみ)の死体
(注)輸入検疫制度の対象動物は対象外となります。
※海外からペットを持ち込む方、ペットを海外に持ち出す方へ
本制度では、商業目的の動物の輸入のみならず、個人が海外で飼育または購入したペット(ハムスター、リス、インコなど)も届出の対象となります。
届出の際には、
@ ハムスター、リスなどの齧歯目の動物では、輸出国政府機関による保管施設の
指定及び衛生証明書の発行
A インコ、オウム等の鳥類では、保管施設において蚊の侵入防止措置がなされて
いることなどを証明した輸出国政府機関により発行される衛生証明書
が必要となりますので、ご自宅で飼育されていた場合には、基本的には日本に持ち込むことはできなくなります。
このため、日本に帰国される方や海外に行かれる方は、飼育されているペットをお知り合いの方に預けるなどをおすすめします。
|

(参考情報)動物由来感染症対策以外の輸入規制
海外から日本へ動物を持ち込む際には、様々な規制が関与します。
以下が代表的なものです。
・ ワシントン条約(CITES)
・ 家畜伝染病予防法
・ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
・ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
・ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律