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食品等輸入届出書の記載方法と記入例 | ||
食品等輸入届出書の様式 PDF(推奨):1アイテムのみ、2アイテム以上、7アイテム EXCEL 【下記文章中のコードについて】 コードについては輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCS)ホームページの NACCS掲示板をご覧ください。 記入例については下記該当のPDFをご参照ください。 |
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![]() ※以下の事項もご確認ください。 ・輸入のよくある注意点(PDFファイル) ・輸入者の氏名及び住所の記載方法(PDFファイル) |
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記入例 | ||
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記載方法 | ||
(1) 検疫所で使用する欄ですので、記入しないでください。 (2) 輸入者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地) ・輸入者の住所、氏名、電話番号を正確に記入してください。 ・輸入者が法人にあっては、法人の名称、所在地及び電話番号を記入し、当該法人の代表権を有する者の印又は法人印(株式会社、有限会社等の名称印)を押印してください。 ・法人名称の下には責任者の役職名及び氏名を記入し、代表権を有する者の印が押印されていない場合は、当該責任者の印を押印してください。この責任者とは担当部長、課長等の広義の責任者をいいます。なお、これに代えて、輸入者である法人から委任を受けた当該法人の業務担当責任者の印を押印しても差し支えありません。この場合には、委任状を添付するとともに、食品等輸入届出書の輸入者の欄には委任者の法人の名称及び所在地並びに業務担当責任者の役職名及び氏名を記入してください。
・外国籍の会社で代表権を有する者の印又は法人印を所有していない場合には、法人の名称の下に責任者の役職名及び氏名を記入し、個人印を押印してください。
・法人の代表権を有する者の印又は責任者若しくは業務担当責任者の記名押印については、署名に代えることができます。 (3) 到着貨物搬入予定日の7日前から貨物到着前までに検疫所に食品等輸入届出書を提出する場合は、「事前」を選択し、貨物到着後に提出する場合は「一般」を選択してください。計画輸入制度(事前に登録が必要)により特定の食品等を繰り返し輸入しようとする場合は、「計画輸入」を選択してください。 (4) (一財)日本貿易関係手続簡易化協会の発給するコード(JASTPROコード)、税関発給コード又は法人番号を左詰めで記入します。 なお、上記コードを有していない輸入者の場合は、空欄のままで差し支えありません。 マイナンバー(個人番号)を記入する欄ではありません。 (5) 貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」の場合その生産国を、加工食品以外の食品の場合その生産地(国名又は地域名)を記入してください。なお、輸入食品監視支援業務関連コード(このページの下部にリンクがありますのでご参照ください。)の「生産国・製造国コード」表を参照し、コードも併せて記入してください。 (6) 輸入者が社団法人日本輸入食品安全推進協会に輸入食品衛生管理者として登録されている場合はその登録番号を記入してください。なお、登録されていない場合は空欄のままで差し支えありません。 (7) 貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」の場合、その製造者名及び住所を英数字で記入してください。なお、輸入食品監視支援業務関連コードの「製造者・製造所コード」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。その場合、貨物が「食肉製品以外の加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」の場合は、「製造者・製造所(A)コード」表に記載された製造者・加工者のコードを記入し、「食肉製品」の場合は「製造者・製造所(B)コード」表に掲載された製造者等のコードを記入してください。 コードが掲載されていない場合は「〇〇ZZ9999」(○○は該当する国コード)と記載してください。 (8) 貨物が「加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」の場合、その製造所名及び住所を英数字で記入してください。なお、輸入食品監視支援業務関連コードの「製造者・製造所コード」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。その場合、貨物が「食肉製品以外の加工食品」、「添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」の場合は、「製造者・製造所(A)コード」表に記載された製造所のコードを記入し、「食肉製品」の場合は「製造者・製造所(B)コード」表に掲載された製造所のコードを記入してください。 コードが掲載されていない場合は「〇〇ZZ9999」(○○は該当する国コード)と記載してください。 ※「未加工の食肉」の取扱いについて (8)の製造所欄には、とさつが行われたと畜場又は食鳥処理場若しくは分割、細切等が行われた施設の名称及び住所を記入するようお願いします。 (9) 貨物が「加工食品以外の食品」の場合は、その輸出者名及び住所を英数字で記入してください。また、輸入食品監視支援業務関連コードの「輸出者コード」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。 コードが掲載されていない場合は「〇〇ZZ9999」(○○は該当する国コード)と記載してください。 (10)貨物が「加工食品以外の食品」の場合で、かつ、包装されている場合は、その包装者名及び住所を英数字で記入してください。また、輸入食品監視支援業務関連コードの「包装者コード」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。 コードが掲載されていない場合は「〇〇ZZW999」(○○は該当する国コード)と記載してください。 (11)貨物を船舶又は航空機に積み込んだ海港又は空港名を記入してください。郵便物の場合は発送地名を記入してください。また、輸入食品監視支援業務関連コードの「積込港・積卸港コード」の「国連LOCODE」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。 (12)貨物を船舶又は航空機に積み込んだ年月日(西暦)を記入してください(郵便物は発送年月日)。 (13)貨物を船舶又は航空機から積み卸した海港又は空港名を記入してください。輸入食品監視支援業務関連コードの「積込港・積卸港コード」の「国連LOCODE」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。 (14)船舶又は航空機が貨物を積み卸すために海空港に到着した年月日(西暦)を記入してください。 (15)貨物が保管されている倉庫名(コンテナの場合はコンテナヤード名)又はその他の保管場所名(他の蔵置場所等)及びその所在地を記入してください。輸入食品監視支援業務関連コードの「保税地域コード」表に掲載されている場合は、そのコードも併せて記入してください。 (16)貨物を上記保管場所に搬入を終了した年月日(西暦)を記入してください。 (17)貨物の外装に表示されている記号、番号等、例えば仕向地マーク、原産地マーク等を記入してください。なお、船舶貨物の場合はB/L番号等、航空貨物の場合はAirway bill(混載の場合は House B/L)番号を併記してください。なお、外国郵便物の場合は「Address
Mark」 と記入してください。 (18)貨物を積載してきた船舶の名称又は航空会社名と便名を記入してください。 (19)届出書原本の到着後に検疫所で記載しますので記入しないでください。 (20)積み卸した貨物に、異臭、カビ発生、容器の破損等が認められ、これにより貨物の品質が損なわれ、また、そのおそれがある場合には、「有」を選択し、その事故の原因、状況、数・重量等の概要を記入してください。なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。 (21)食品等輸入届出書を検疫所窓口に提出する方が輸入者と異なる場合、提出者の氏名(法人の場合、法人名及び担当者名)及び電話番号を記入してください。提出者が「利用者コード」を有している場合は、そのコードも併せて記入してください。 (22)届出をする貨物に該当するものを選択してください(1届出につき、最大7欄(7アイテム)まで記入できます。) (23)初めて輸入する貨物の場合は、「初回(F)」を選択します。有効期間内の試験成績がある場合は、「継続(C)」を選択し、当該成績書を添付するか、又は備考欄に検査実施時の届出受付番号を記入します。 以前に輸入の実績があり、かつ、到着した貨物で検査を実施する場合は、「更新(U)」を選択します。 (24)輸入食品監視支援業務関連コードの「品目コード」表に基づき、コードを記入してください。 (25)商品名ではなく、そのものが何であるかを判断できる一般的な名称を記入してください。 商品名や品番がある場合は備考欄に記載してください。 (26)輸出国において積み込んだ貨物の数量を記入し、単位は輸入食品監視支援業務関連コードの「積込個数単位コード」表に基づきコードで記入してください。 (27)輸出国において積み込んだ正味(Net)重量をkg単位で小数点以下2桁まで記入してください(小数点以下第3位は切り上げてください。)。 (28)具体的な用途、使用目的等を記入してください。なお、輸入食品監視支援業務関連コードの「用途コード」表に掲載されているコードも記入してください。 (29)食品等に直接触れる容器包装の材質について具体的な材質を記入してください。なお、輸入食品監視支援業務関連コードの「包装の種類コード」表を参照し、コードも併せて記入してください。 (30)輸入食品等事前確認制度により登録を行っている場合はその登録番号を記入してください。なお、登録していない場合は空欄のままで差し支えありません。 (31)品目登録制度により登録を行っている場合はその登録番号を記入してください。なお、登録していない場合は空欄のままで差し支えありません。 (32)公益社団法人日本輸入食品安全推進協会の輸入食品等安全情報登録提供事業により登録を行っている場合、その登録番号を記入してください。なお、登録していない場合は空欄のままで差し支えありません。 (33)輸出国政府機関の発行する衛生証明書が必要な食肉又は食肉製品の場合、その衛生証明書番号を記入してください。 (34)貨物が加工食品であるときは原材料名を、貨物が器具、容器包装又はおもちゃであるときは、その材質を記入してください。また、輸入食品監視支援業務関連コードの「原材料コード」表又は「材質コード」表を参照してコードを記入してください。なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。 (35)貨物が食品であって、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものにあっては、規格基準が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名を記載してください。貨物が添加物であって当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分を記入してください。また、輸入食品監視支援業務関連コードの「添加物コード」表に掲載されている場合は、コードを併せて記入してください。なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。 (36)貨物が加工食品であるときは製造工程(特に加熱条件や殺菌方法等)を具体的に記入してください。なお、欄に記載できない場合は、「別紙」と記入して、別に記載したものを食品等輸入届出書に添付しても差し支えありません。また、輸入食品監視支援業務関連コードの「製造・加工方法コード」表に掲載されている場合は、コードを併せて記入してください。 |
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