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〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号
項 目 | 規 格 | ||
一般規格 | 材質試験 | カドミウム | 100 μg/g 以下 |
鉛 | 100 μg/g 以下 | ||
溶出試験 | 重金属 | 鉛として 1 μg/ml 以下 |
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過マンガン酸カリウム消費量 | 10 μg/ml 以下 | ||
個別規格 | 材質試験 | 揮発性物質 | スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計は、5 mg/g以下 ただし、発泡ポリスチレン(熱湯を用いるものに限る。)にあっては、各成分の濃度の合計が2mg/g以下であり、かつ、スチレン及びエチルベンゼンの濃度がそれぞれ1 mg/g以下(ただし、テトラヒドロフラン添加後一晩放置しても試料の大部分が溶解しない場合にあっては、細切した試料0.1gを精密に量り、20 mlのセプタムキャップ付きのガラス瓶に入れ、ジクロロベンゼン試液2.0 mlを加え、直ちに密封したものを試験溶液とし、以下の試験を行うとき、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計は、5 mg/g以下) |
溶出試験 | 蒸発残留物*1 | 30 μg/ml 以下 ただし、ヘプタンを浸出用液とする場合は、 240 μg/ml 以下 |
*2 「油脂及び油脂性食品」とは、食品中又は食品表面の油脂含量がおおむね20%以上であって、乾燥した固形食品以外の食品をいう。
食品の種類 浸出用液 油脂及び脂肪性食品*2 ヘプタン 酒類*3 20%エタノール 油脂及び脂肪性食品並びに酒類以外の食品 pH5を超えるもの 水 pH5以下のもの 4%酢酸