食品別の規格基準(清涼飲料水)
《清涼飲料水》とは、乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいいます。
ミネラルウォーター、フルーツジュース、野菜ジュース、豆乳や摂取時に希釈、融解等により飲み物として摂取することを目的としたもの(粉末清涼飲料を除く。)がすべて含まれます。
清涼飲料水の規格基準は、以下のとおりです。
1~4については、清涼飲料水の分類ごとに規格基準が確認できます。また、5の保存基準についても確認してください。
1 ミネラルウォーター類*1
(1)殺菌又は除菌を行っていないもの(容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの)
ア 成分規格(PDF)
イ 製造基準(PDF)
(2)殺菌又は除菌を行っていないもの(容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のもの)
ア 成分規格(PDF)
イ 製造基準(PDF)
(3)殺菌又は除菌を行っているもの
ア 成分規格(PDF)
イ 製造基準(PDF)
2 ミネラルウォーター類*1、冷凍果実飲料*2及び原料用果汁*3以外の清涼飲料水(その他の清涼飲料水)
(1)下記(2)以外のその他の清涼飲料水
ア 成分規格(PDF)
イ 製造基準(PDF)
(2)りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするその他の清涼飲料水*4
ア 成分規格(PDF)
イ 製造基準(上記2の(1)のイと同じ)
3 冷凍果実飲料*2
(1)下記(2)以外の冷凍果実飲料
ア 成分規格(上記2の(1)のアと同じ)
イ 製造基準(PDF)
(2)りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とする冷凍果実飲料*4
ア 成分規格(上記2の(2)のアと同じ)
イ 製造基準(上記3の(1)のイと同じ)
4 原料用果汁*3
(1)下記(2)以外の原料用果汁
ア 成分規格(上記2の(1)のアと同じ)
イ 製造基準(PDF)
(2)りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とする原料用果汁*4
ア 成分規格(上記2の(2)のアと同じ)
イ 製造基準(上記4の(1)のイと同じ)
5 保存基準
(1)紙栓をつけたガラス瓶に収められたものは、10℃以下で保存しなければならない。
(2)ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水のうち、pH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものであり、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させ、又は除去するのに十分な効力を有する方法で殺菌又は除菌を行わないものにあつては、10℃以下で保存しなければならない。
(3)冷凍果実飲料及び冷凍した原料用果汁は、-15℃以下で保存しなければならない。
(4)原料用果汁は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。
(注釈)
*1 ミネラルウォーター類とは、水のみを原料とする清涼飲料水をいう。鉱水のみのもの、二酸化炭素を注入したもの、カルシウム等を添加したもの等、清涼飲料水の成分規格(2)の2.の表の「臭気」、「味」、「色度」及び「濁度」に関する規定を満たすもの
*2 冷凍果実飲料とは、果実の搾汁及び果実の搾汁を濃縮したものを冷凍したものであって、原料用果汁以外のもの
*3 原料用果汁とは、果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したもの等をいい、製品たる清涼飲料水の原料となるもの
*4 果汁分100%のりんごジュース及び原料用りんご果汁であり、りんごジュース(ストレート)、りんごジュース(濃縮還元)、りんご濃縮果汁等が含まれる。また、香料や酸化防止剤等を添加したものも含まれる。
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