船舶衛生管理(免除)証明書の延長手続きについて |
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船舶衛生管理(免除)証明書の延長手続きを希望する船舶は、下記の要件を全て満たす場合、最大30日の延長をすることができます。 | |
○延長手続きが可能となる船舶の要件 ア 既存の船舶衛生管理(免除)証明書の失効日の前30日以内であること。 イ 既存の船舶衛生管理(免除)証明書に再検査の指示が無いこと。 ウ 明告書や(仮)検疫済証の写しの確認により、船上に公衆衛生上の危害がないと判断されること。 エ 船側から提出される運行スケジュールのとおりに航行した場合、次の検査及び管理措置が可能な港にたどり着くまでに証明書の有効期限が切れることが明らかであること。 オ 証明書の延長は、検査及び管理措置が可能な港にたどり着くまでの最大30日の延長措置であること。 カ 延長期間内に検査可能な港に寄港し、その港において必ず衛生検査を受検し、新たな証明書の交付を受けること(基本的に延長処理実施港の次港で検査が好ましい) ※延長期間内に受検できないと判断される場合は、延長措置はできません。 |
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上記の要件を全て満たした場合は、延長処理が可能になります。以下の書類を全て港を管轄する検疫所に持参していただき、延長処理を実施します。事前に連絡いただいてからご来所ください。 | |
○用意していただく書類等 ア 申請書(別紙1) ・衛生検査の申請時に「船舶の全部に対する衛生検査の施行を下記のとおり申請します」と記載している欄には、「船舶衛生管理(免除)証明書の延長措置の施行を下記の通り申請します。」と記載してください。 イ 船舶の詳細(別紙3) ウ 船舶衛生管理(免除)証明書の延長措置申請に関する申告書(別紙4) ・申告書には船長のサインが必要です。 ・船長が外国人の場合、申請理由を英語で記載させてください。 エ (仮)検疫済証(写)又は明告書(写) オ 運行計画(次の港への到着が延長期間内であることを確認するため。) ・1か月後までの予定寄港地を記載してください。 カ 国際総トン数証書(写) キ 船舶国籍証書(写) ク 既存の船舶衛生管理(免除)証明書の原本 ・延長処理は、既存の証明書の原本にスタンプ、記載して対応します。 ケ 証拠報告書式(写)( 船舶衛生管理(免除)証明書に添付されている場合) コ 手数料(収入印紙880円) |
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