事業者の方へ
制度の概要
「動物の輸入届出制度」は、輸入動物を原因とする人の感染症を防ぐためのものです。海外に持ち出した動物や海外で購入した動物は、日本に持ち込むことはできません。ただし、輸出国政府機関発行の衛生証明書を入手し、検疫所での届出手続を行うことで、持ち込める場合があります。持ち込めない場合、動物は持ち出し国に返送するか、殺処分になります。
*動物の輸入届出制度の対象動物:
・陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)及び鳥類(家きんを除く)の生体
・齧歯目及びうさぎ目(ナキウサギ科のみ)の死体
制度の詳細については、動物の輸入届出制度(厚生労働省ホームページ)及び
その他、動物の輸入届出制度 Q&A(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
*ワシントン条約(CITES)規制対象種については、本制度の必要書類以外に、別途、外国為替及び貿易法に基づく輸入承認証、事前確認書、CITES輸出許可書等の書類が必要となります。詳細はワシントン条約(CITES)(経済産業省ホームページ)をご確認ください。
動物検疫所対象動物(下記)については、本制度の対象外動物のため、農林水産省動物検疫所にお問い合わせ下さい。
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽
届出書類の事前確認について
検疫所の届出窓口においては、届出受理証の迅速かつ円滑な交付を目的として、届出書類の事前確認を実施します。正式な届出は動物等の到着後となりますので、事前確認のみをもって届出受理証は交付されません。
事前確認の詳細は、届出書類の事前確認について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
<事前確認の手順>
(1)事前確認に必要な書類の準備
(2)検疫所への提出
(3)検疫所からの連絡
(4)正式な届出書類の提出
お問い合わせ先
お問い合わせ先は以下のとおりです。
◼️ 仙台空港での輸入を検討されている方
| 担当検疫所 | 輸入動物の到着地 |
|---|---|
|
宮城県 (仙台空港に限る。) |
◼️ 東北地方(仙台空港を除く。)での輸入を検討されている方
| 担当検疫所 | 輸入動物の到着地 |
|---|---|
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青森県、岩手県、宮城県 (仙台空港を除く。) 秋田県、山形県、福島県 |
◼️ その他の届出窓口はこちらをご覧ください。