事業者の方へ
食品等の輸入について
食品衛生法において、営業等で使用する食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、貨物を通関する場所を担当する検疫所の食品監視窓口に輸入届出を行う必要があります。
仙台検疫所では、食品監視課が宮城県(仙台空港検疫所支所の担当区域を除く。)、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県を担当し、仙台空港検疫所支所が仙台空港を担当しています。
輸入届出の審査は、検疫所の食品衛生監視員により、輸入届出の内容をもとに、規格基準への適合性の確認に加え、過去の違反事例情報、輸出国での食品衛生に関する問題、原材料や製造方法の特性をもとに検査の要否を判定します。
輸入穀物の入港
冷凍天然魚類
コンテナヤード外観
輸入食品等の監視指導について
カロリーベースで約6割を海外から輸入される食品に依存している我が国において、今や輸入食品をなくして国民の食生活は成り立たないものとなっています。
輸入食品等の安全性確保は、輸入者が第一義的責任を有しています。
輸入食品等の安全性の確保のためには、食品の生産から販売に至るまでの各段階において、食品等を輸入する食品等事業者(以下、「輸入者」といいます。)が自ら自覚と責任感を持って、安全な食品の供給に努めることが重要であり、その責務が食品衛生法及び食品安全基本法に規定されています。
厚生労働省では、「食品衛生法」に基づき、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施するために、毎年度、輸入食品監視指導計画を策定し、輸出国における生産等の段階、輸入時、輸入後の国内流通の各段階で対策を行っています。仙台検疫所は、この計画に基づいて、輸入される食品等の監視指導を行っています。
輸入手続
食品等を輸入する場合は、輸入者は食品衛生法第27条に基づき、輸入の届出を行う義務があります。この規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、食品衛生法85条第3号及び88条第2号に基づき罰則が科せられることがあります。
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県及び福島県の港・空港に輸入される、食品等の輸入手続きや輸入食品の安全性の確保について、相談を受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら、ご相談ください。
指導業務(食品衛生法違反に関して)
食品衛生法違反が判明した際には、輸入者に対し、検疫所は、廃棄、積戻し又は食用外用途への転用等の措置を講ずるよう指導するとともに、違反原因の調査及び報告を求めるなどにより、再発防止を図るよう指導します。
【指導の内容】
(1)違反原因の調査及び報告
当該食品等の食品衛生法違反の原因について調査及び報告を求め、食品衛生法違反の再発防止の指導を行います。また、食品衛生法違反が発覚して3か月を経過しても原因が判明しない場合は、調査の進捗状況の報告を求めます。
(2) 輸入再開時の改善結果報告
同一製品の輸入を再開する場合は、改善が図られたことを原因調査により確認するほか、必要に応じ、輸入者自らによる現地での調査、輸出国における検査等により検証するとともに、改善結果について報告を求めます。
(3)措置の報告
当該品の措置については、廃棄等を指示するとともに、措置状況について報告を求めます。措置に際しては検疫所へ事前に連絡を行い、特に、輸出国以外の国へ輸出する際には速やかな報告を求めます。
食品衛生に関する情報提供
仙台検疫所では、関係団体の協力の下、食品衛生に関する知識の向上を目的に、輸入者、通関業者等を対象に、監視指導計画や通知等の説明会を開催しています。
輸入事前相談
仙台検疫所では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図るため輸入前相談を実施しています。食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、日本の食品添加物や残留農薬等の食品衛生法の規制等について相談を希望される方は、お気軽にご利用下さい。
| 1. | 相談時間 |
| 月曜日~金曜日(年末年始、祝祭日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00 | |
| 2. | 予約方法 |
| 来所をご希望される場合、事前に電話予約をして来所をお願いします。 | |
| 3. | 相談時に用意する資料 |
| 相談アイテム毎に、可能な限り下記の内容がわかる資料を製造者等より入手しご用意ください。 |
◼️ 生鮮食品
・輸出者の名称及び所在地
・包装者の名称及び所在地
◼️加工食品
・製造者の名称及び所在地
・製造所の名称及び所在地
・原材料(食品添加物を含む場合は、物質名、使用量)
・製造加工方法
・容器包装の材質
・保管方法
・国内での使用用途
◼️ 食品添加物
・製造者の名称及び所在地
・製造所の名称及び所在地
・物質名
・添加物製剤の場合は、成分
・使用目的
・容器包装の材質
・保管方法
◼️器具・容器包装
・製造者の名称及び所在地
・製造所の名称及び所在地
・食品が触れる部分の材質(組み合わせ器具の場合は、展開図、部品リスト)
◼️ 指定おもちゃ
・製造者の名称及び所在地
・製造所の名称及び所在地
・材質
・使用・販売方法(遊び方、対象年齢、販売先等)
※輸入者名(相談者が輸入者でない場合に限る)、輸入予定港、輸入時期についても確認しますので、事前に確認をお願いします。また、商品サンプル、カタログ等がお手元にある場合は相談時にお持ちください。
なお、事前相談は、事前審査、事前許可ではありませんのでご注意ください。
| 所在地 | 仙台検疫所 |
|---|---|
| 住所 | 〒985-0011 宮城県塩釜市貞山通3-4-1塩釜港湾合同庁舎2階 |
| 電話 | 022-367-8102 |
| FAX | 022-362-3300 |
輸入食品関係参考資料
◼️ 食品等に関する情報について
規格基準や各制度についての情報が掲載されています。
◼️食品等の輸入については以下のホームページを参考にしてください。
手続きのための各種様式や記入方法、検査機関のリストなどが掲載されています。
輸入時の監視体制が掲載されています。命令検査、監視強化など日々更新されます。
食品衛生法違反の内容が掲載されています。
仙台空港にて手荷物(ハンドキャリー)で食品等を輸入される方へ
販売、営業上使用する(不特定多数への無償での配布も含む)食品等は、手荷物であっても届出が必要です。ただし、個人での消費は届出の対象外です。
食品等を輸入する際には、貨物を保税倉庫に搬入する必要があります。
届出には製造工程表や原材料表、試験成績書等が必要な場合があります。
ご不明な点は仙台空港検疫所支所(022-383-1854)までお問い合わせください。
なお、初めて届出をされる方や不明点がある方は輸入事前相談をご活用ください。