平成17年9月1日より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第56条の2)」に基づき、個人のペットを含む対象動物を輸入する際、届出が必要になります。
動物を輸入する際には、検疫所へご相談下さい。
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