大阪検疫所

検疫衛生課

検疫衛生課の業務概要

船舶の検疫

海外から直接来航する船舶(乗組員・乗客を含む)の健康状態を確認する方法には、①検疫官が直接船舶に乗り込む「臨船検疫」と②船舶からの健康情報に基づき審査する「無線検疫」の二つの方式があります。

検疫で発見した疑いのある患者から血液や鼻咽頭ぬぐい液を採取した場合、血液については、マラリア、デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症の検査、鼻咽頭ぬぐい液について鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)、中東呼吸器症候群(MERS)等の検査を行います。

また、検疫感染症を疑われる患者等を発見した場合に備え、関連機関で構成する「健康危機管理連絡会議」を組織し、隔離・停留や搬送などの措置訓練を実施しています。

  • 客船に乗船する検疫官
    客船に乗船する検疫官
  • 乗客の健康調査(体温測定)
    乗客の健康調査(体温測定)
  • 患者搬送訓練
    患者搬送訓練

海外感染症情報の提供・健康相談

海外での感染症情報をホームページ等で広く情報提供しているだけではなく、検疫措置に関係する機関には定期的に最新情報を提供しています。

また、電話で渡航前・帰国後の方からの健康相談に応じています。健康相談をご希望の方はこちらをご参照ください。

港湾衛生調査

病原体は、ねずみ族や虫類が媒介して、日本に侵入する可能性があります。港湾の衛生状態を明らかにするため、政令で定められた港湾区域において、ねずみ族及び虫類の生息状況を調査することが法令で定められています。

港湾区域で捕獲したねずみ族、蚊族については外国種がいないかも含めて種類の判別(同定)、ねずみ族では外部・内部寄生虫の確認とその種類の判別を行います。捕獲したねずみ族、蚊族の病原体保有検査については検査部門で行っています。

また、感染症の国内侵入、まん延の防止のために関係官庁及び港湾関係者との連携を目的として、大阪港では「大阪港衛生管理運営協議会」を組織し、港湾の衛生環境を監視しています。

  • 蚊族の幼虫調査
    蚊族の幼虫調査
  • 蚊族の成虫調査
    蚊族の成虫調査
  • ねずみ族の調査
    ねずみ族の調査

船舶の衛生検査

世界保健機関(WHO)から示されている国際保健規則(IHR)では、船舶を介した感染症の拡大防止や乗組員の健康に影響を及ぼすような事象について監視を行うとされています。

検疫所では、IHRに基づいて、国際航行している船舶に対して、ねずみ族、蚊族等の媒介動物の有無、船内の衛生管理等について検査を行い、船舶の衛生状態に応じ、船舶衛生管理(免除)証明書の交付や衛生状態の改善措置等を実施しています。

本検査については、IHR2005の完全施行に伴い、WHOが加盟国に対して示した統一的な手法に基づき実施するため、日本では平成24年6月1日より申請手続き、検査手数料、検査手法が変更されました。

  • 船内の食料庫の調査
    船内の食料庫の調査
  • 船舶
  • 船内医務室の点検
    船内医務室の点検