仙台検疫所

輸入相談のご案内

販売や営業上使用する目的で食品等を輸入する場合、輸入者は自ら安全性の確保と食品衛生法への適合性を確認しなければなりません。( 食品安全基本法第8条 食品衛生法第3条
仙台検疫所では、食品や食器などを輸入しようとする方々に、食品衛生法に基づく輸入手続き、検査制度、食品等の規格・基準に関する事前の輸入相談を行っております(事前予約制となっていますので電話での予約をお願いします)。
なお、事前相談は、事前審査、事前許可ではありませんのでご注意ください。


相談対象品目

販売の用(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む:無償で配布する場合など)に供し、又は営業上使用する食品、食品添加物、器具・容器包装、及び乳幼児を対象としたおもちゃが対象となります。

相談に必要とする資料等

  1. 事前相談申込書(必要事項を記入)    [Excelファイル]   [pdfファイル]
  2. 食品の場合:原材料(使用添加物を含む)及び製造・加工方法が確認できる書面
  3. 添加物の場合:物質名、含有率(製剤のもの)等が確認できる書面
  4. 器具・容器包装、おもちゃ:材質、形状、色等が確認できるもの
  5. その他、参考となる資料

相談対応日、時間

お問い合わせ

仙台検疫所

検疫所では、海外で発生している感染症(インフルエンザ(H5N1)、ペスト、ウイルス性出血熱など)が、人や船・航空機、輸入される動物を介して、国内に侵入することを防止するために、活動しています。
また、日本ではあまり馴染みのない海外で流行している感染症についての情報を提供したり、海外渡航される方に対して、感染症にかからないようにするために、予防接種を行っております。
さらに、輸入食品の安全性を水際で確保するために、輸入食品監視も行っています。