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●衛生業務

  • 検疫業務を補完し検疫感染症等の国内侵入を防止するため、海港や空港における港湾衛生調査及び船舶衛生検査等の申請業務を行うとともに、感染症法(※)に基づく動物の輸入届出の審査業務を行っています。

    ※感染症法とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」をいいます。

港湾衛生調査

  • 検疫感染症の中には、蚊やねずみを介して人間に感染するものが多くあります。これらの感染症の侵入及びまん延を防ぐため、海港や空港及びその周辺地域で、感染症を媒介する蚊やねずみ(寄生しているノミやダニ等を含む)について捕獲調査を行い、病原体の有無を検査しています。
        

船舶の衛生検査

  • 国際航行をする船舶は、船舶を介して感染症が拡がることがないように、船内の衛生状態を良好に保つことが国際保健規則(IHR2005)によって定められています。検疫所では、船長等からの申請に基づき、船内の衛生管理状況を検査し、船舶の衛生状態に応じ、船舶衛生管理(免除)証明書の交付や衛生状態の改善措置等を実施しています。

 

動物の輸入届出の審査

  • 感染症法に基づき、海外から持ち込まれる生きた陸生哺乳類及び鳥類並びに齧歯類の死体等の輸入届出について審査を行っています。この届出は、平成17年9月1日から義務づけられており、輸出国が発行した動物由来感染症に関する衛生証明書等の添付が必要です。

    詳細については、動物の輸入届出制度をご覧ください。

福岡検疫所

〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1

(総務)TEL 092-291-4092
   FAX 092-291-4096
(検疫)TEL 092-291-4101
(食品)TEL 092-271-5873