この制度は、商業目的で輸入される動物だけでなく、渡航者が海外の自宅で飼育していたペット、海外のペットショップで購入したペットを日本に持ち込む際にも適用されます。
これら渡航者のペットについては、届出の際に必要とする「輸出国政府機関発行の衛生証明書」の取得ができないと考えられますので、基本的には、日本に持ち込むことはできなくなります。
なお、輸出国政府機関発行の衛生証明書を入手していないなど、届出の要件を満たさない場合は、日本へ持ち込めず、持ち込み者により持ち出し国に送り返すか殺処分されることになります。
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