TOP > 検疫所の業務 > 動物の輸入届出業務
届出手続きの流れ 届出方法 制度による留意点 問い合わせ窓口
 検疫所では、動物から人へ感染する動物由来感染症の国内への侵入を防止することを目的として、平成17年9月1日より「動物の輸入届出制度」を実施しています。
 届出対象動物(ハムスター、リスなどのげっ歯目、インコなどの鳥類)を輸入するためには、検疫所に輸入の届出をしなければなりません。
これは、商業目的の動物の輸入だけでなく、個人の方が海外で飼っていたペットも届出の対象となります。 
  • ただし、農林水産省動物検疫所で取り扱う犬、猫、家畜、家禽等は届出の対象ではありません。
  • 届出対象動物の詳細はこちらからご確認下さい。
このリーフレットをPDFでみる
▲ このページのトップへ


届出の流れをPDFでみる
▲ このページのトップへ


 届出は、動物等が到着した海空港を管轄する厚生労働省検疫所に次の4つの書類を提出することになります。
なお、中国5県(関門港を除く)や四国4県の海空港は広島検疫所へ。
広島空港に限っては、広島空港検疫所支所への届出となります。
  • 届出書(2通)
  • 届出動物に係る衛生証明書(輸出国政府機関が発行したもの)
  • 届出者の身元を確認する書類
  • 船荷証券または航空運送状の写し
詳しい必要書類や記載例についてはこちらからご確認下さい。
▲ このページのトップへ


 この制度は、商業目的で輸入される動物だけでなく、渡航者が海外の自宅で飼育していたペット、海外のペットショップで購入したペットを日本に持ち込む際にも適用されます。

 これら渡航者のペットについては、届出の際に必要となる「輸出国政府機関発行の衛生証明書」を取得できない場合があります。
当該証明書を取得できない場合は、日本への持込みが認められません。

 なお、輸出国政府機関発行の衛生証明書を入手していないなど、届出の要件を満たさない場合は、日本へ持ち込めず、持ち込み者により持ち出し国に送り返すか殺処分されることになります。

 動物の輸入制度の詳しいQ&Aについてはこちらご覧下さい。
▲ このページのトップへ


 ■ 広島検疫所 検疫衛生課
〒734-0011 広島市南区宇品海岸3丁目10番17号(広島港湾合同庁舎3階)
TEL:(082)-251-1836   FAX:(082)-254-4984

 ■ 広島空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課
〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺字平岩64番31(広島空港ターミナルビル)
TEL:(0848)-86-8017   FAX:(0848)-86-8030
▲ このページのトップへ

< プライバシーポリシー < ダウンロード