動物の輸入届出制度

動物の輸入届出制度について

国内における輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2の規定に基づき、平成17年9月1日から本制度は開始されました。
本制度は商業目的で輸入される動物に限らず、個人が自宅で飼育していたペットを日本へ持ち込む際にも適用され、到着する港又は空港を管轄する検疫所に届出が必要となります。
制度の詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

動物の輸入を検討されている方へ(動物を輸入、持ち込む前に)

1.本制度の対象動物ですか?

輸入しようとする動物が届出対象動物か確認してください。
【届出対象動物】
  生きた動物‥‥陸生ほ乳類、鳥類
  死んだ動物(死体)‥‥陸生ほ乳類のうち、げっし目及びうさぎ目(ナキウサギ科に限る)に属する動物
以下のリスト(厚生労働省ホームページ)で、届出対象動物を確認できます。

※ほ乳類のリストにないげっし目に属する動物(輸入禁止動物であるプレーリードッグ及びヤワゲネズミ) の死体も届出対象になります。

輸入を検討している動物が届出対象動物に該当するか不明な場合は、関西空港検疫所輸入動物管理室 にお問い合わせください。
犬、猫など輸入検疫が実施されている動物については、本制度の対象外となっていますので、 農林水産省動物検疫所へお問い合わせください。

鳥類は、鳥インフルエンザが発生していない国・地域以外からは輸入することができません。

ほ乳類のうちげっし目(ハムスター、モルモットなど)については、輸入する条件が厳しくなっています(輸出国政府が指定した保管施設において出生以来保管されていたこと等)。ペットとして自宅で飼育されていたものや海外のペットショップで購入したものはその条件を満たすことができないと考えられるため、基本的に持ち帰ることができません。


2.衛生証明書を入手することができますか?

衛生証明書は輸出国政府機関発行のもので、原則日本政府が発行体制等を確認した国からのものに限ります。衛生証明書の入手が可能か事前に確認してください。

動物の種類毎に、必要な証明内容が異なり、一定の条件を満たしたものでなければ輸入することができません。


3.必要書類の準備はできましたか?

届出書の記載方法、必要書類等について不明な点等ありましたら、 動物の輸入届出制度Q&A(厚生労働省ホームページ)をご確認いただくか、関西空港検疫所輸入動物管理室にお問い合わせください。


4.事前確認を受けてください

検疫所への正式な届出は動物の輸入時(貨物の到着後)に行う必要がありますが、届出者が事前に輸出国からFAX等により衛生証明書の写しを入手し、検疫所の事前確認を受けてください。
届出に必要な書類をFAX等により検疫所に送付し、事前に内容確認を受けることにより、貨物到着後の迅速な届出手続が可能となります。 また、書類等に不備事項があればその内容について改善を行うことにより、事前にトラブル等を回避することも可能になります。
ただし、事前確認のみでは輸入は認められませんのでご注意ください(貨物到着後に、正式な届出が必要になります。)。


5.届出について

(手荷物で輸入する場合)
 動物が日本に到着後、税関申告の前に検疫所担当官に必要書類を提出してください。

(貨物で輸入する場合)
 通関手続の前に、検疫所に必要書類を提出してください。提出先は以下のとおりです。
 関西空港検疫所衛生課輸入動物管理室
 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地CIQ合同庁舎5F(案内図

手荷物、貨物のいずれの場合でも、担当官による届出内容の確認(必要な場合は輸入動物の現物確認を含む)を行います。
その結果、届出内容等が適法の場合、届出受理証を交付します。

なお、不備等により不適と判断された場合は、届出受理証が交付されず、届出者が積戻し等の適正な処理を行う必要があります。


6.動物の輸入届出制度以外の手続について(動物の輸入に関するその他の規制)

動物の輸入に関しては、本制度以外にも、以下の法律等により日本への輸入が規制、制限される場合があります。輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ税関をはじめとする関係機関にお問い合わせください。


7.動物を輸出する(持ち出す)場合

動物を輸出する場合は、本制度の対象ではないため本制度に関する手続は必要ありませんが、他法令に関する手続や輸出先での手続等が必要になる場合がありますので、動物検疫所(犬、猫等を輸出する場合)、税関、輸出先の国の在日大使館等にお問い合わせください。


輸出の際は本制度の対象外ですが、輸出した(持ち出した)ものを再度輸入する(持ち込む)場合は、本制度の対象になるため届出が必要になります。その場合、動物の種類によっては、衛生証明書の取得が通常より困難であることがあるため、輸出(持ち出す)前に関西空港検疫所輸入動物管理室にお問い合わせください。

その他、本制度について不明な点等ありましたら、以下の連絡先にお問い合わせください。

【問合せ先】
 厚生労働省 関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室
  電話番号 072-455-1298 
  FAX番号 072-455-1299
  受付時間:平日 8:30~19:00 土・日・祝日等 8:30~17:15