大阪税関外郵出張所からはがきが送られてきた方へ
外国から日本国内で販売又は営業上使用するために食品等を郵便貨物で輸入する場合、食品衛生法に基づく輸入届出が必要となります。
食品等輸入届出書のはがきに記載されている@からGを記入し、届出書の他の記載事項を記入して届出して下さい。   →食品等輸入届出書の記載方法と記入例
@ 食品等輸入届出書の到着年月日・搬入年月日の欄に記載して下さい。
A 食品等輸入届出書の製造者名、住所の欄に記載して下さい。(製造者が差出人の場合)
B 食品等輸入届出書の生産国の欄に記載して下さい。
C 食品等輸入届出書の積込数量の欄に記載して下さい。
D 食品等輸入届出書の貨物の記号及び番号の欄に記載して下さい。
E 食品等輸入届出書の輸入者氏名の欄に記載して下さい。
F 食品等輸入届出書の輸入者住所の欄に記載して下さい。
G 食品等輸入届出書の保管倉庫の欄に記載して下さい。

※積込重量については、大阪税関外郵出張所へ確認して下さい。
◆郵送にて届出を行う場合



届出済証返送用封筒
(届出済証の返却先の宛先を記載した封筒)

大阪税関外郵出張所から来たはがきのコピー(事前にFAX等で提出している場合は不要)

食品等輸入届出書2枚(必要事項を記入した書類〔印鑑を押した書類〕)

上記の書類を用意して、関西空港検疫所食品監視課(〒549−0021 大阪府泉南市泉州空港南1番地)まで郵送して下さい。

審査や検査の結果、問題がないと判断されたものについては、食品等輸入届出書1枚(届出済印を押印したもの)を返送用封筒に入れ発送いたします。なお、個人情報の管理徹底のため、書留郵便で発送いたしますので、普通郵便の料金と簡易書留料金(310円(平成29年4月1日現在))を合計した金額分の切手をご用意いただきますよう、お願い致します。

*切手料金が不足する場合は、不足料金受取人払いで郵送します。


*大阪税関外郵出張所には当課より届出済証をFAXします。届出済証については貨物が手もとに到着するまでは保管下さい。