輸入相談

はじめに

  那覇検疫所では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図るため輸入前相談を実施しています。
 食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、日本の食品添加物や残留農薬等の食品衛生法の規制等について相談を希望される方は、お気軽にご利用下さい。

相談方法

  輸入相談は予約制です、事前に電話予約をお願いします。
  輸入相談を円滑に進めるために、事前準備資料及び輸入食品等事前相談調査票の提出をお願いします。
   予約先:食品監視課 輸入相談指導室 098-868-4519

   相談品目:食品、食品添加物、器具、容器包装、指定おもちゃ
   相談日:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8:30~17:15  
   
    事前準備資料
(155KB)   輸入食品等事前相談調査票:PDF(88KB)  Excel
    
    

食品事業者の責務

  安全な食品の供給を実現するためには、食品の生産から販売に至るまでの各段階において食品の供給に携わるものが、自ら、自覚と責任感をもって、安全な食品を供給するよう努めることが重要です。食品安全基本法第8条第1項において、輸入者を含む食品等事業者の責務として、自ら食品の安全性の確保について一義的責任を有していることを認識し、食品の安全性を確保するために必要な措置を講じることとされ、また、食品衛生法第3条第1項において、自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の取得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施等について努めなければならないとされています。

食品事業者の記録の作成、保管

  • 食品衛生法第3条第2項に基づき、輸入者は、輸入食品等の流通状況についての確認が常時行えるように、食品等に関する輸入や販売状況の記録等の適正な作成、保存に努め、食品衛生法違反が発見された場合は、関係する検疫所又は都道府県等に当該情報を速やかに提供できるようにしてください。
      記録の作成及び保管については、「食品衛生法第1条の3第2項食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(平成15年8月29日付け食安発第0829001号)」を参考にしてください。※ 平成15年法律第55号による食品衛生法の改正で、”第1条の3”から”第3条”へ条番号が変更されています。 
  • 食品衛生法第1条の3第2項の規程に基づく食品事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)(161KB)

関係機関ホームページリンク

  厚生労働省(輸入食品監視業務について)
  九州厚生局
  沖縄地区税関(輸出入・関税法について)
  動物検疫所(食肉・食肉製品について)
  植物防疫所(野菜・果実等について)
  経済産業省
  
消費者庁(食品の表示について)
  
食品安全委員会(食品のリスク評価について)
  税務署
  沖縄総合事務局
  沖縄県
  日本貿易振興機構(Jetro)
  駐日外国公館
  通関業