輸入相談

はじめに

  那覇検疫所では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図るため輸入前相談を実施しています。
 食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、日本の食品添加物や残留農薬等の食品衛生法の規制等について相談を希望される方は、お気軽にご利用下さい。
 なお、輸入相談は、事前審査、事前許可ではありませんのでご注意ください。また、輸入予定の貨物が既に日本に到着している場合や、1週間以内に日本に到着する場合は、輸入相談ではなく届出を行ってください。

相談方法

  輸入相談は予約制です、事前に電話予約をお願いします。
  輸入相談を円滑に進めるために、事前準備資料及び輸入食品等事前相談調査票の提出をお願いします。
   予約先:食品監視課 輸入相談指導室 098-868-4519

   相談品目:食品、食品添加物、器具、容器包装、指定おもちゃ
   相談日:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8:30~17:15  
   
    事前準備資料
(155KB)   輸入食品等事前相談調査票:PDF(118KB)  Excel
    
    

食品事業者の責務

  安全な食品の供給を実現するためには、食品の生産から販売に至るまでの各段階において食品の供給に携わるものが、自ら、自覚と責任感をもって、安全な食品を供給するよう努めることが重要です。食品安全基本法第8条第1項において、輸入者を含む食品等事業者の責務として、自ら食品の安全性の確保について一義的責任を有していることを認識し、食品の安全性を確保するために必要な措置を講じることとされ、また、食品衛生法第3条第1項において、自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の取得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施等について努めなければならないとされています。