輸入手続
はじめに
輸入される食品等は、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。
食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装乳児用対象にしたおもちゃを輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできません。
届出手続
届出手続きについて(厚生労働省ホームページリンク)担当窓口一覧(厚生労働省ホームページリンク)
食品等輸入届出書作成方法
届出書の記入方法(486KB)
外国郵便を利用した場合の輸入手続き
手続きの流れ(207KB)
食品等輸入届書記載の注意点(97KB)
届出書を郵送する場合の注意点(108KB)
輸入時検査制度
検査命令制度
- 輸出国の事情、食品の特性、同種食品の違反事例から、食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断される食品等について、厚生労働大臣の命により、輸入者自らが費用を負担し検査を実施し、適法と判断されるまで輸入手続きを進めることができない検査制度を「検査命令制度」といいます。
モニタリング検査制度
食品衛生法違反の蓋然性が低い食品等について、品目毎の年間輸入量及び過去の違反実績を勘案した年間計画に基づき、検疫所において実施される検査制度を「モニタリング検査制度」といいます。
モニタリング検査制度は、多種多様な輸入食品の衛生上の状況を把握すると共に、円滑な輸入流通を目的としていることから、検疫所の食品衛生監視員による試験検体の採取は行われますが、試験結果の判定を待たずに輸入手続きを進めることができます。
その他の検査制度
モニタリング以外の行政検査としては、初回輸入食品等の検査、食品衛生法に違反する食品等の確認検査、輸送途中で事故が発生した食品等の確認検査等が検疫所の食品衛生監視員により実施されます。(現場検査)
また、初回輸入時や定期的な輸入時に、輸入者としての食品衛生安全確保義務責任の観点から、必要な項目について確認試験を行うよう検疫所から指導を行う場合があります。(指導検査)
検査実施機関
届出を簡素化、迅速化する制度
食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化の制度(厚生労働省ホームページリンク)
品目登録制度
品目登録要請方法(308KB)
品目登録Q&A(127KB)
輸入届出を行わない食品等による試験成績書の作成手順 (308KB)
品目登録要請様式:
品目登録要請書
記入例(264KB)
品目登録要請書類確認書
記入例(137KB)