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検疫衛生課の業務は、検疫業務と衛生業務に大別されます。
検疫業務では、「検疫法」に基づいて、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止するため、海外から来航する船舶・航空機の検疫を実施しています。検疫感染症に感染している疑いがある場合には、必要に応じて検査を行い、その結果、検疫感染症の患者を発見・確認した場合には、必要に応じて隔離、停留、消毒等の防疫措置を行います。
衛生業務では、検疫感染症等の流行地域から来航する船舶や航空機を介して侵入する媒介動物(ねずみ族、蚊族)等の監視を実施し、港湾区域等での生息状況を把握するための調査を行っています。
また、検疫法第26条の2に基づいて、黄熱予防接種と国際証明書の交付を実施しています。
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検疫業務
検疫所では、日本に入国(帰国)する全ての人に対して検疫を行います。発熱や咳などの症状がある人、体調や健康に不安がある人に対し、詳細な症状や感染症流行地域に滞在していたかどうか等を確認します。
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船舶の検疫方式には、検疫官が船舶に乗り込んで行う臨船検疫、船舶からの事前通報を審査して行う無線検疫があります。
また、クルーズ船等大型客船にあっては、航空機の検疫と同様に客船ターミナル等の、適切な場所に検疫ブースを設置して検疫業務を実施することがあります。
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航空機の検疫方式には、検疫官が航空機に乗り込んで行う機内検疫と、検疫検査場でのブース検疫があります。
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衛生業務
衛生業務には、主な業務に港湾衛生調査業務、船舶衛生検査業務があります。
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ねずみ族の調査
ねずみ族は、ペストやラッサ熱、南米出血熱等多くの感染症の媒介体となることから、ねずみ族の侵入や定着の状況を監視するため、海港や空港の定められた区域内にある船舶、航空機や施設等について、その状況を調査しています。
また、捕獲したねずみ族は種の同定後、解剖して検査を行い、その後、病原体保有の有無の確認を行っています。
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蚊族の調査
蚊は、マラリア、デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症などの様々な感染症の病原体を媒介します。
蚊の侵入や生息状況を監視するため、海外から航空機、船舶が来航する空港や海港の政令区域において、その状況を調査しています。
また、調査で採集した蚊族について種を同定し、そのうち雌成虫については、蚊媒介感染症の病原体検査も行っています。
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検疫法第26条(申請による検査等)に基づき、国際航行する船舶を介した感染症の拡大防止及び当該船舶に起因して健康に影響を及ぼすことが懸念される公衆衛生上の事項(ねずみや虫類等の発生の有無、食料、飲料水、医療器具、殺虫剤等の整備状況等)全般について確認を行い、国際保健規則第39条に定められている「船舶衛生管理(免除)証明書」の交付を行っています。
申請を希望される方は、当該船舶の入港予定日時、検査希望時間等をご確認の上、船舶が入港する港を管轄する最寄りの検疫所(支所・出張所)までご連絡ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
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小樽検疫所及び千歳空港検疫所支所では、黄熱の予防接種を実施しています。
詳しくは「黄熱予防接種のご案内」をご覧ください。
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動物から人へ感染する動物由来感染症が国内に侵入することを防ぐために、「動物の輸入届出制度」があり、届出窓口は検疫所となっています。
海外から動物を輸入する場合に提出される届出書や衛生証明書などの届出の審査、必要に応じて現場確認を行い、問題がなければ届出を受理します。
商業目的の動物の輸入だけでなく、個人で飼っているペットも同様の扱いになります。届出の要件を満たさない場合は日本へ持ち込めず、持ち出し国に返送するか、殺処分になります。
届出対象動物の詳細は、厚生労働省のホームページ動物の輸入届出制度をご確認ください。
※ただし、農林水産省動物検疫所で取り扱う犬、猫、家畜、家禽等は届出の対象ではありません。詳細は農林水産省動物検疫所へお問合せください。
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