感染症法に基づく分類 | 感 染 症 の 種 類 |
一 類 感 染 症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱*1 |
二 類 感 染 症 | 鳥インフルエンザ(H5N1)*2、鳥インフルエンザ(H7N9) 中東呼吸器症候群*3 |
四 類 感 染 症 | デング熱、チクングニア熱、マラリア、ジカウイルス感染症 |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ等感染症*4 |
*1 南米出血熱とは、南米大陸におけるアレナウイルス科アレナウイルス属のウイルスによる出血熱の総称をいう。南米出血熱であるアルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱、ボリビア出血熱は、それぞれ、アレナウイルス科のフニンウイルス、サビアウイルス、ガナリトウイルス、マチュポウイルスによる感染症である。ボリビアにおける出血熱患者からチャパレウイルスという新種のウイルスが分離され、このウイルスによる出血熱も南米出血熱に含まれる。
*2 鳥インフルエンザ(H5N1)とは、病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。
*3 中東呼吸器症候群(MERS)とは、病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(平成26年7月26日指定)
*4 新型インフルエンザ等感染症とは、次に掲げる感染症をいう。
@新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
A再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
B新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
C再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
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