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 試験検査業務
●食品衛生法に基づく検査●
食品監視課が収去した検体について下記の検査を行っています。
〈微生物検査〉
食品ごとに定められた成分規格や病原菌微生物の検査を行っています。

検査項目:
生菌数、大腸菌群、E.coli(最確数含む)、腸炎ビブリオ(最確数含む)、黄色ブドウ球菌、リステリア・モノサイトゲネス、サルモネラ属菌、クロストリジウム属菌、腸球菌、緑膿菌、発育しうる微生物
〈理化学検査〉
我が国において使用が認められていない食品添加物の検査や、使用基準が定められている食品添加物について、使用方法(使用量、対象食品)が誤っていないかの検査を行っています。

〈食品添加物〉
・合成保存料(ソルビン酸、安息香酸)
・甘味料(サイクラミン酸)
・漂白剤(二酸化硫黄)
・合成着色料(酸性タール系色素)
・発色剤(亜硝酸根)・・・等

【有毒有害物質】
・放射性物質・・・等
検疫法に基づく検査
〈検疫感染症が疑われる入国者に対して〉
海外から入国する際、検疫時に異状を訴えた入国者に対して医師が検疫感染症の疑いがあると認めた場合、検疫課等において採取した血液、咽頭拭い液や喀痰等に対して検査を行っています。

検査項目:マラリア、デング熱、インフルエンザ(H5N1、H7N9)、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(MERS)、ジカウイルス感染症
 
●媒介動物検査室●
 成田空港の港湾区域及び航空機内等において、衛生課の調査で捕獲された検疫感染症の媒介動物であるネズミ族、蚊族について、感染症等を媒介するおそれがある場合は、病原体のウイルスを保菌していないか検査を行っています。


蚊族の調査
 蚊族については、病原体を媒介するおそれのある種か同定を行っています。
デングウイルス、黄熱、ジカウイルス、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイルス、マラリア等を媒介する種については病原体検査を行っています。
ネズミ族の検査
 ネズミ族については、外部形態を測定し、種の同定を行っています。同時に感染症を媒介するおそれのある外部寄生虫(ノミ、ダニ等)の確認、採血、解剖を行い、ペスト等に感染しているかを調べています。

また、腎症候性出血熱(HFRS)については、採取した血液を横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターに送付し、検査を行っています。
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