輸入前相談について |
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販売や営業上使用する目的で食品等を輸入する場合、輸入者は輸入する食品等について、自ら安全性の確保と食品衛生法への適合性を確認しなくてはならないという責務を有します。
食の安全確保が社会的な高まりを見せている現在、この責務は今までにも増して重いものとなっています。そこで、責務を遂行する上で求められる食品衛生法上の諸情報について、事前輸入相談という形でアドバイスを行っています。 |
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原則として、相談する食品等の輸入者がご来所の上相談に応じています。
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祝祭日を除く、月曜日から金曜日の8:30〜12:00/13:00〜17:15まで。
なお、相談は事前の予約制となっています。予約は電話でも結構です。
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販売、営業上使用する(不特定又は多数の方に無償で配布する場合も含む)ことを目的として輸入する次のもの
(1) 食品
(2) 添加物
(3) 器具
(4) 容器包装
(5) 乳幼児を対象とするおもちゃ
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輸入相談申込書(pdfファイル)
○ 貨物が食品又は添加物の場合
 原材料表(当該食品を構成する全ての原材料と添加物)※
 製造工程表(原料から製品完成までの一連の工程表)※
 (入手可能なら)商品見本又は写真…商品確認のため
○ 貨物が器具・容器包装又はおもちゃの場合
 製造者と当該器具の材質、形状、色柄等が確認できる書類
 (入手可能なら)商品見本又は写真…商品確認のため
※現地製造者のレターヘッド付き、責任者のサイン入りの物で、相談の際にはその和訳文と併せてご持参願います。
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ご予約される際、又はご不明な点がございましたら、輸入食品相談指導室までお問い合わせください。
TEL:0476-32-6728 FAX:0476-32-6720
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・ 事前輸入相談はあくまでも輸入者へのアドバイスであって、これから輸入する食品等に対する事前の審査制度ではありません。
また、相談を受けた検疫所がその食品等に対して保証(いわゆる「お墨付き」)や許可を与えるものではありません。
・ 日本に持ち込まれる食品等は、検疫所や税関の手続き以外に、植物防疫所、動物検疫所の手続きが必要となる場合があります。
なお、いわゆる健康食品については、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法:昭和35年法律第145号)に抵触する原料が含まれている場合があります。この場合は都道府県の薬事担当部局への確認が別途必要となります。 |
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アクセス |
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所在地 |
〒282-0021
千葉県成田市駒井野字天並野2159番地成田空港合同庁舎2階 |
アクセス |
(電車)成田空港第二ターミナル駅で下車し、徒歩約10分
(車)合同庁舎に地下駐車場あり
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成田空港検疫所輸入食品相談室:TEL:0476-32-6728
食品監視課:TEL:0476-32-6741
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