大阪検疫所

輸入動物の届出制度

平成17年9月1日から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第56条の2)」に基づき、個人のペットを含む対象動物を輸入する際、届出が必要になりました。

届出については、届出内容の確認(必要な場合は輸入動物の現場確認を含みます)を行い、その結果、届出内容等が適法の場合は届出受理証を交付します。また、不備等により不適と判断された場合は、届出受理証が交付されず、届出者が積戻し等の適正な処理を行う必要があります。

動物の輸入をお考えの方は、大阪検疫所 検疫衛生課(06-6571-3629)までお問い合わせの上、届出に必要な書類をご確認ください。