検査課の業務概要
検査課では、海外からの感染症侵入阻止のため、帰国したヒトから採取された血液・咽頭ぬぐい液・喀痰等の材料から病原体等の検査、港湾区域で捕獲された感染症媒介動物の病原体等の検査を実施しています。
港湾衛生及び感染症に関する検査についてはこちら
また、輸入食品の安全確保のため、輸入食品の検査を実施しています。
-
微生物学的検査では、微生物の規格基準を満たしているか?
微生物検査についてはこちら -
理化学的検査では、食品添加物の基準を満たしているか?
理化学検査についてはこちら -
貝毒検査では、毒性が規制値を超えた貝が輸入されていないか?
貝毒検査についてはこちら
港湾衛生及び感染症に関する検査
検査第一係が担当しています。
感染症に関する検査では、検疫法に基づいて検疫衛生課が採血した血液について、デング熱、チクングニア熱、マラリアの検査を、咽頭ぬぐい液・喀痰等について、新型インフルエンザ、中東呼吸器症候群(MERS)、新型コロナウィルス等の検査を行います。
港湾衛生に関する検査では、デングウィルス、チクングニアウィルス、ウェストナイルウィルス等に特異的な遺伝子検査を行います。
微生物検査
検査第一係が担当しています。
食品監視課が保税倉庫等で採取した輸入食品等について、食品衛生法に基づいて、冷凍食品、乳製品、食肉製品、氷雪、氷菓、清涼飲料水、容器包装加圧加熱殺菌食品(レトルト食品等)等の微生物に係る成分規格検査(細菌数(生菌数)、大腸菌群、E.coli、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、発育し得る微生物等)を行います。
理化学検査
検査第二係が担当しています。
食品監視課が保税倉庫等で採取した輸入食品等について、食品衛生法に基づいて検査を行います。
業務の中心は使用頻度や違反頻度の高い食品添加物の検査です。輸入食品中から保存料、甘味料、酸化防止剤、着色料といった食品添加物を抽出し、基準を超えて含まれていないか、あるいは使用が禁止されている添加物が使用されていないかを、高速液体クロマトグラフや紫外可視分光光度計などの分析機器を用いて検査します。
貝毒検査
検査第二係が担当しています。
全国の検疫所輸入食品監視部門から送付されてきた二枚貝(あさり、かき、しじみ等)を中心に麻痺性貝毒の検査を行っています。
有毒プランクトンを摂取することにより貝類等は毒化します。有毒プランクトンは世界中に存在するため、我が国の基準値(規制値)を超える貝類等が輸入されていないかをマウス毒性試験により検査しています。