大阪検疫所

検疫衛生課

検疫衛生課の業務概要

船舶の検疫

海外から直接来航する船舶(乗組員・乗客を含む)の健康状態を確認する方法には、①検疫官が直接船舶に乗り込む「臨船検疫」と②船舶からの健康情報に基づき審査する「無線検疫」の二つの方式があります。

検疫で発見した疑いのある患者から血液や鼻咽頭ぬぐい液を採取した場合、血液については、マラリア、デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症の検査、鼻咽頭ぬぐい液については、鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)、中東呼吸器症候群(MERS)等の検査を行います。

また、検疫感染症を疑われる患者等を発見した場合に備え、関係機関で構成する「健康危機管理連絡会議」を組織し、隔離・停留や搬送などの措置訓練を実施しています。

  • 客船に乗船する検疫官
    客船に乗船する検疫官
  • 乗客の健康調査(体温測定)
    乗客の健康調査(体温測定)
  • 患者搬送訓練
    患者搬送訓練

海外感染症情報の提供・健康相談

海外での感染症情報をホームページ等で広く情報提供しているだけではなく、検疫措置に関係する機関には定期的に最新情報を提供しています。

また、電話で渡航前・帰国後の方からの健康相談に応じています。健康相談をご希望の方はこちらをご参照ください。

港湾衛生調査

海外で流行しているねずみ・蚊が媒介する検疫感染症等の国内への侵入・まん延を防止するため、港湾区域において、感染症を媒介するねずみや蚊の生息状況や病原体の保有状況の調査を行っています。

港湾区域で捕獲したねずみ族、蚊族については外来種がいないかも含めて種類の判別(同定)し、ねずみ族では外部・内部寄生虫の確認とその種類の判別を行います。捕獲したねずみ族、蚊族の病原体保有検査については検査部門で行っています。

また、港湾の衛生状態を良好に維持し、感染症の国内侵入、まん延の防止のため、関係官庁及び港湾関係者との連携を目的として、阪神港(大阪区・堺泉北区)では「阪神港(大阪区・堺泉北区)衛生管理運営協議会」を組織し、港湾の衛生環境を監視しています。

  • 蚊族の幼虫調査
    蚊族の幼虫調査
  • 蚊族の成虫調査
    蚊族の成虫調査
  • ねずみ族の調査
    ねずみ族の調査

船舶の衛生検査

世界保健機関(WHO)から示されている国際保健規則(IHR2005)では、船舶を介した感染症の拡大防止や乗組員の健康に影響を及ぼすような事象について監視を行うとされています。

本検査は、IHR2005の完全施行に伴い、WHOが加盟国に対して示した統一的な手法に基づき実施しています。

検疫所では、検疫法第26条(申請による検査)に基づき、船舶の衛生検査及び船舶衛生管理(免除)証明書の交付を行っています。国際航行する船舶に対して、ねずみ族、蚊族等の媒介動物の有無、船内の衛生管理等について検査を行い、検査の結果、衛生管理状況が良好な場合は船舶衛生管理免除証明書を交付します。問題がある場合には、改善措置内容を記載した船舶衛生管理証明書を交付し、改善措置後、再検査を実施します。

船舶衛生検査の申請の詳細についてはこちらをご覧ください。

  • 汚水貯留タンクの確認
    汚水貯留タンクの確認
  • 食料庫の温度の確認
    食料庫の温度の確認
  • 船内医務室の点検
    船内医務室の点検