食品監視課の業務概要
カロリーベースで約6割を海外から輸入される食品に依存しているわが国において、今や輸入食品をなくして国民の生活は成り立たないものとなっています。食品監視課では輸入食品の安全性確保のため、主に大阪港に輸入される食品等の監視指導に取り組んでいます。
- 輸入食品監視
- 販売または営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃを輸入する場合、輸入者は食品衛生法第27条に基づき、輸入届出を行う必要があります。
- 初めて食品等を輸入される方へ
- 食品等輸入届出手続き
- 輸入食品監視統計(厚生労働省ホームページ)
- 輸入相談業務
- 食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図るため、必要な情報提供や指導を行っています。
- 事前輸入相談
- 輸入食品等関係参考情報
お知らせ
- 2025年4月
- 令和7年度輸入食品監視指導計画に係る説明会についての資料を掲載しました
- 2023年3月
- FAINS(電子届出)の過去届出情報の引用機能追加(NACCS掲示板ホームページ)
大阪検疫所食品監視課の担当区域
大阪検疫所食品監視課の担当区域は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府(関西国際空港を除く。)、奈良県、和歌山県(新宮市及び東牟婁郡を除く。)の2府4県です。
※担当区域とは、貨物を輸入通関する地域のことです。
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大阪検疫所食品監視課担当区域
その他の担当区域で輸入通関する場合の届出する検疫所に関しては、→こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
食品等を輸入される方へ
食品等を販売、営業などの目的で輸入を検討されている方は、以下のページをご確認ください。