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食品等の輸入手続き 食品等の輸入相談
外国から、日本国内で販売又は営業上使用するために食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児を対象とするおもちゃを輸入する場合、食品衛生法に基づき、輸入のつど、検疫所窓口への届出が必要となります。

検疫所では食品衛生監視員が届出の審査を行い、違反の可能性が高い食品等に対する検査命令や食品安全の状況を幅広く監視するためのモニタリング検査を行うとともに輸入を予定されている方からの輸入相談を通じて、問題のある食品等が輸入されることのないよう、輸入食品等の安全性確保に努めています。
輸入食品が食卓に届くまで
〜 輸入食品の安全管理 〜
輸入食品の安全確保を目指して
〜 検疫所の仕事 〜
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