検疫法第26条(申請による検査等)に基づき、国際保健規則第39条に定められている「船舶衛生管理(免除)証明書」に関する船舶の衛生検査及び証明書の発給を行っています。
検査では、ねずみや虫類(蚊、ハエ、ゴキブリ)等の発生の有無、食料、飲料水、調理器具、廃棄物等の適正管理、医療器具、消毒剤、殺虫剤、捕そ器、殺そ剤等の整備状況等を確認し、船舶の衛生状態が良好であると認められた場合に、国際保健規則第39条に定められている「船舶衛生管理(免除)証明書」を交付しています。
 また検査の結果、指摘・指導事項が確認された場合は、「証拠報告書式(ERF)」を証明書と併せて発給し、衛生状態の改善や検査時に確認が必要な書類の準備などの対応を求めています。

船舶衛生検査を申請する場合は、当該船舶の入港予定日時、検査希望時間等をご確認の上、船舶が入港する港を管轄する最寄りの検疫所(支所・出張所)までご連絡ください。
■ 小樽管内の船舶の衛生検査申請窓口

■ 検査手数料 再検査については、お問い合わせください。


検疫港以外の場所における検査を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25 年法律第 114 号)の定めるところにより、検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。
■ 申請時必要書類 衛生検査 再検査 延長措置