動物と一緒の渡航について

◎ 動物に由来する人の感染症が海外から侵入することを防ぐ ⇒厚生労働省検疫所へ

◎ 海外の動物の感染症が国内の動物・畜産物に侵入することを防ぐ ⇒農林水産省動物検疫所へ

この2つの目的のため、厚生労働省検疫所における届出制度と農林水産省動物検疫所に動物の輸出入について検疫・検査制度があります。海外で飼っていたペットも対象です。
動物の種類によって対象となる制度が異なります。事前にご確認ください。
 

厚生労働省検疫所で扱う動物と手続き

※対象動物:陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体については、厚生労働省検疫所にお問い合わせ下さい。
検疫所の届出窓口一覧

厚生労働省 動物の輸入届出制度
動物の輸入届出制度 詳細
動物の輸入届出制度Q&A
動物由来感染症について
Notification System for the Importation of Animals

農林水産省動物検疫所で扱う動物と手続き

※犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽については、農林水産省動物検疫所にお問い合わせ下さい。
動物検疫所所在地一覧

動物の輸出入
ペットの輸出入
水産動物の輸入