2014年08月08日更新 西アフリカにおける2014エボラ発生に関する国際保健規則緊急委員会会合についてのWHO声明(概要)

西アフリカにおける2014年エボラウイルス病の発生に関して、国際保健規則に基づき事務局長が招集する緊急委員会の初会合が、テレビ会議の形で8月6日、7日に開催されました。

緊急委員会の委員とアドバイザーが両日、テレビ会議を行い、ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリアの代表も6日の会議の情報セッションに参加しました。

情報セッションでは、WHO事務局から西アフリカにおけるエボラ発生の最新状況と評価が提供されました。ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリアは、迅速な制御戦略を実施するための手段、発生への対応における現実的ギャップや問題を含む各国における最近の進展について発表しました。

提供された情報に関して議論、熟考後、委員会は助言を行い、現状は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」であるという見方で全会一致しました。

委員会は、エボラ出血熱が伝播している国々、疑い患者や確定患者がいる国々や伝播国と国境を接した国々、また世界各国の各々に向けて、事務局長がエボラ発生についての考えを述べるための助言を、国際保健規則に従って事務局長に対して行いました。

また委員会は、こうした勧告の効果的な実施や監視に向けて、WHO、その他の国家、国際パートナーによる継続的な支援の重要性を強調しました。

日本を含む全ての加盟国に対する勧告は、以下のとおりになります。

  • 渡航や貿易の全面的禁止は行うべきではない。エボラ出血熱の患者及びその接触者の渡航の制限は導入されるべき。
  • 流行地域及び危険のある地域への渡航者に対して、関連情報(エボラ出血熱のリスク、リスクを低減するための方法、エボラ出血熱への曝露をコントロールするためのアドバイス)を提供すること。
  • エボラ出血熱の患者を検知、調査、管理するための準備を行うこと。これには、信頼できる診断検査機関へのアクセスや、必要に応じて、国際空港や主要な国境地点において、エボラ出血熱の流行国からの旅行者で、原因不明の発熱症状を呈するものを管理できる体制が含まれる。
  • 一般国民に対して、エボラ出血熱の流行状況とエボラ出血熱に曝露するリスクを低減するための方法に関して、正確な情報の提供を行うこと。
  • エボラ出血熱に暴露された本国人(医療従事者等)の退避と本国送還について準備しておくこと。

こうした助言、影響国からの報告や現在利用可能な情報をもとに、WHO事務局長は委員会の評価を受け入れ、2014年8月8日に西アフリカにおけるエボラ発生は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」であると宣言しました。事務局長は委員会の助言を是認し、エボラの国際的拡大を減少させるための国際保健規則に基づく臨時勧告を2014年8月8日付で発出しました。

出典

WHO Statement on the Meeting of the International Health Regulations Emergency Committee Regarding the2014Ebola Outbreak in West Africa,
WHO Statement ,8 Aug 2014
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/