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食品等の輸入手続き 食品等の輸入相談
 食品衛生法において、外国から販売または営業の目的で食品等を輸入する場合、その輸入者は、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならないと定められており、広島検疫所では次のとおり「食品等輸入届出」の受付を行っています。
食 品 薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除くすべての飲食物
食品添加物 食品の製造の過程においてまたは食品の加工や保存の目的で、食品に添加するなどの方法によって使用するもの。
器 具 食器、割ぽう具、食品製造機械等、食品または添加物に直接接触する物品のうち、次の「容器包装」を除いたもの。
容器包装 ペットボトル飲料のペットボトルや牛乳パックのように、食品または添加物を販売などのために授受する時に、これらと直接接触して使用され、そのまま引き渡すもの。
乳幼児を対象とするおもちゃ 乳幼児(6歳未満の小児)が接触することにより、その健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定するおもちゃ。
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貨物の通関する場所 届出受付窓口
  • 広島県(広島空港を除く)
  • 愛媛県
  • 高知県
広島検疫所 食品監視課
TEL:082-255-1379
  • 広島空港
広島検疫所広島空港検疫所支所 検疫衛生・食品監視課
TEL:0848-86-8017
  • 鳥取県
  • 島根県
広島検疫所境出張所(食品監視課境分室)
TEL:0859-42-3517
《受付時間》月曜日〜金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)8:30〜17:00
※ 広島検疫所管轄地域のうち、以下の県については下記検疫所が受付窓口となります。
《岡山県・徳島県・香川県》…神戸検疫所食品監視課
《山口県》…福岡検疫所門司検疫所支所(統括食品監視官下関分室)
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