食 品 |
薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除くすべての飲食物 |
食品添加物 |
食品の製造の過程においてまたは食品の加工や保存の目的で、食品に添加するなどの方法によって使用するもの。 |
器 具 |
食器、割ぽう具、食品製造機械等、食品または添加物に直接接触する物品のうち、次の「容器包装」を除いたもの。 |
容器包装 |
ペットボトル飲料のペットボトルや牛乳パックのように、食品または添加物を販売などのために授受する時に、これらと直接接触して使用され、そのまま引き渡すもの。 |
乳幼児を対象とするおもちゃ |
乳幼児(6歳未満の小児)が接触することにより、その健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定するおもちゃ。 |